(※写真はイメージです/PIXTA)

どちらも亡くなる前に残す書状である「遺書」と「遺言書」。自分の死後、遺される家族のことを考えると、遺書ではなく適切な遺言書を作成しておくべきです。では、遺言書とはどのようなものであり、作成するメリットはどのような点にあるのでしょうか? 相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士がわかりやすく解説します。

「遺言書」と「遺書」の違い

(※写真はイメージです/PIXTA)
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遺言書とは、自分が亡くなったあとの財産の行き先などを、生前に決めておくための文書のことです。財産の行き先を、亡くなった人(「被相続人」といいます)が定めておくことで、相続争いを予防する効果が期待できるほか、自分の望んだ相手に財産を渡すことが可能となります。

 

字面が似ているためか、しばしば「遺書」と混同されますが、遺言書が法律用語である一方で、遺書は法律用語ではありません。一般的に、遺書とは、亡くなるにあたって書き遺す書状全般を指します。たとえば、「これからも兄弟仲良く暮らしていってね」など、法律的な内容以外のことだけを記した書状も、遺書の1つといえるでしょう。

 

そして、遺書のなかでも、遺産の行き先など特に法律的な効力をもたらすものを「遺言書」といいます。

遺言書の3つの種類と特徴

(※写真はイメージです/PIXTA)
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遺言書が効力を生じるのは、遺言者である本人が亡くなった時点です。そのため、遺された書状が正式な遺言書かどうか判断できない場合であっても、本人に真意を問うことはできません。

 

遺言書は、民法によって方式が定められています。つまり、民法の方式を満たすものだけが法的に意味のある遺言書であり、民法の方式に則っていないものは、いくら遺言書のような内容が書かれていても、「遺言書」ではないということです。そのため、遺言書を作成する際には、民法で定められた方式に従わなければなりません。

 

遺言書の方式には、通常使用することとなる「普通の方式」の遺言のほか、死亡の危機が押し迫った際などに利用する「特別の方式」の遺言が存在します。普通方式である遺言書の方式は、次の3つです。

 

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自書して作成する遺言書です。自筆証書遺言では、次の点が要件とされています(民法968条)。

 

・遺言者が全文を自書すること

・遺言者が日付と氏名を自書すること

・遺言者が印を押すこと

 

ただし、2019年1月13日以降に作成する自筆証書遺言では、本文とは別途財産目録を添付する場合、財産目録は自書でなくても構わないとされており、たとえば、通帳のコピーなどを添付することができます。

 

これは、特に遺産の種類が多い人にとって、遺産を特定するための情報のすべてについて自書を要することとなれば、負担が少なくないためです。自書しない財産目録を添付する場合には、財産目録のすべてのページ(両面に記載する場合には、両面とも)に、遺言者が署名と捺印をしなければなりません。

 

また、自筆証書遺言では、書き損じなどの場合の訂正方法も「遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない」(民法968条3項)と、厳格に定められています。通常の文書のように二重線で訂正すればよいわけではないことに注意しましょう。

 

非常に手軽で費用も掛からない方式である一方、書き損じなどにより無効となるリスクの高い方式です。なお、令和2年(2020年)7月10日から、作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が始まりました。この制度を利用することで、遺言書を紛失するリスクや偽造されるリスクなどを引き下げることが可能となります。

 

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場にて、公証人の関与のもとで作成する遺言のことです。自書を要しない一方で、証人2名の立ち合いが必須となります。公正証書遺言を作成するための要件は、原則として次のとおりです(民法969条)。通常は公証人の側で要件に沿うよう進行してくれますので、自筆証書遺言ほど遺言者側で注意する必要はないでしょう。

 

・証人2人が立ち会うこと

・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること

・公証人が遺言者の口述を筆記して、これを遺言者と証人に読み聞かせるか閲覧させること

・遺言者と証人が署名と捺印をすること(ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人の付記と署名で足りる)

・公証人が署名と捺印をすること

 

公証人の費用がかかるほか、証人2名の手配(公証役場から紹介は受けられます)が必要となる一方で、もっとも確実で無効になるリスクの低い方式です。

 

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者が自分で作成して封をした遺言書を、公証人に自分の遺言書であることを確認してもらう方式の遺言です。秘密証書遺言を作成するための要件は次のとおりです(民法970条)。

 

・作成した遺言書に、遺言者が署名と捺印をすること

・遺言書を封筒に入れ、遺言者が遺言書に押したのと同じ印で押印すること

・遺言者が、公証人と2名の証人の前で封書を提出して、自己の遺言書であることと氏名及び住所を申述すること

・公証人が、日付と遺言者の申述を封書に記載し、遺言者、公証人と証人が署名捺印すること

 

秘密証書遺言は、遺言内容を公証人や証人にさえ知られず作成できる点がメリットです。また、遺言書に封がしてあることを公証人が保証してくれるので、内容の偽造等が起こらないのもメリットといえます。

 

ただし、遺言書の内容については公証人が関与するわけではありません。そのため、遺言書の内容が無効になる可能性はありますし、内容があいまいで手続きできないといったリスクもあります。また、公証役場を利用するため、費用もかかります。

 

次ページ遺言書を作成するメリット

※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

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