(※写真はイメージです/PIXTA)

2023年4月1日に施行された改正民法。不動産所有者に密接に関係する内容であるため、多くのアパートオーナーから注目を集めています。超高齢社会のなか、悩みの種となっていた「隣家から伸びる枝問題」についても触れられています。本記事では、山村法律事務所の山村暢彦弁護士が、そんな民法改正のポイントと対処法について解説します。

民法改正が“売れない不動産”解消のカギに

2023(令和5)年の民法改正は、相隣関係の規定の整備や、所有者不明土地の解消を目的に改正されました。

 

高齢化社会が進むにつれ、「境界を確定したいのに隣地の方が見つからない」であったり、「建て替えのために隣地に立ち入りたいが連絡がつかない」であったり、こうした事態が多発しています。このようなトラブルが増えると、不動産の活用が進まず、ひいては日本の国土がゴーストタウン化してしまう事態も考えられます。そのため、所有者不明土地問題の解決は、喫緊の課題といえるでしょう。

 

ここ数年の法改正の動きをみていると、「空き家対策特別措置法」の創設や、「事故物件ガイドライン」の策定など、“売れない不動産”を解消し、不動産の活用を進める法改正が進んでいるように思います。今回の民法改正もその流れに沿うものです。いままで処分や活用が難しかった不動産の活用が、改正により少しでも進んでくれることを願います。

 

 

山村法律事務所

弁護士

山村 暢彦

 

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本記事は『アパート経営オンライン』内記事を一部抜粋、再編集したものです。

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