民法改正でアパートオーナーが注目すべきポイント2つ
1.「隣地使用権」
2023年の民法改正の中身について、相隣関係規定の1つ目の整備として、「隣地使用権」について改正が入りました。以下に条文を掲載します。
第209条 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
(改正後)
第209条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二 境界標の調査又は境界に関する測量
見比べていただくと、改正前は、建物の建設や修繕のためにしか隣地使用請求ができなかったところが、改正後は解体工事や境界確認のためにも使用請求ができるようになりました。
現実的に不動産を売却しようとする場合、売主側で先に古い家屋を解体し、更地にしてから売るほうが一般的です。また、売買の際にも売主には原則として「境界明示義務」がありますので、売主側で確定測量を行う必要があります。
すなわち、いままでの法律だと、「“買ったあとに建てる”のはいいものの、売却時に必要なアクションが取りづらい」という問題があったため、それに対応する改正です。高齢化社会も進み、また従前とライフスタイルも変化するなかで、「売却することの重要性」が高まったことに対する改正といえるかもしれません。
2.「継続的給付を受けるための設備の設置権」の創設
次に、以下の条文のように表現される「継続的給付を受けるための設備の設置権」が創設されました。
土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第1項において「継続的給付」という)を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。
いままでも、水道管やガス管が他人の土地を通っているケースがあり、所有者が変わる際に「水道管を引き上げろ!」などといわれるトラブルが生じていましたが、これが法律で整備されました。
もっとも、ただで他人の土地が使えるわけではなく、以下のように利用料(償金)を払うことも必要になっています。
現実的には、「他の土地…を使用しなければ…継続的給付を受けることができない」といえるかどうか、また、償金についていくらが妥当なのかは、運用が始まってから生じてくる問題かと思います。
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