2023年4月1日に施行された改正民法。不動産所有者に密接に関係する内容であるため、多くのアパートオーナーから注目を集めています。超高齢社会のなか、悩みの種となっていた「隣家から伸びる枝問題」についても触れられています。本記事では、山村法律事務所の山村暢彦弁護士が、そんな民法改正のポイントと対処法について解説します。
2023年4月に改正…「隣の家から伸びている枝」問題
さて、よくお昼のワイドショーなどで報道されていた、「お隣のタケノコ(土から生えてるもの)は切ってよい」が「塀を超えてくる枝は切ってはいけない」問題が、改正法によってルールが変わりました。従前は下記のように、境界線を越えた枝は「切るように請求できるだけ」だけで、他方、土から出てくる「根」については、切ってしまってよいという定めでした。
(改正前)
第233条
1.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
これが、条件付きではあるものの、改正後は「塀を超えてくる枝を切ってもよい」というルールに変わりました。条件は主に、
①切るよう請求したが一定期間切ってくれないとき
②隣が空き家だったとき
③急ぎの事情があるとき
の3つです。これに当てはまっていれば、勝手に隣家の枝を切ってもよいことになったのです。隣家と連絡がつかないようなケースでは、特にありがたい改正ではないでしょうか。
他方、請求しても切ってくれないときには、あとから「切り方がおかしい」とか「塀を超えていない部分まで切った」など、いわゆるクレームを受けてしまったり、お隣と喧嘩が始まってしまったり……こうしたさまざまなトラブルに発展する可能性もあります。ですので、どうしても切らなければならない場合には、
①切るよう要求したことを配達記録付郵便などで残す
②そのうえで相当の期間といえるであろう2週間程度の期間をあけて切る
といった方法をとるべきかと思います。よっぽどの事情がない限り、「急迫の事情があった」(233条3項3号)として切ってしまうのは要らぬトラブルを生みかねないため、控えるべきでしょう。
(改正後)
1.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.(省略)
3.第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
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弁護士法人 山村法律事務所
代表弁護士
実家の不動産・相続トラブルをきっかけに弁護士を志し、現在も不動産法務に注力する。日々業務に励む中で「法律トラブルは、悪くなっても気づかない」という想いが強くなり、昨今では、FMラジオ出演、セミナー講師等にも力を入れ、不動産・相続トラブルを減らすため、情報発信も積極的に行っている。
数年前より「不動産に強い」との評判から、「不動産相続」業務が急増している。税理士・司法書士等の他士業や不動産会社から、複雑な相続業務の依頼が多い。遺産分割調停・審判に加え、遺言書無効確認訴訟、遺産確認の訴え、財産使い込みの不当利得返還請求訴訟など、相続関連の特殊訴訟の対応件数も豊富。
相続開始直後や、事前の相続対策の相談も増えており、「できる限り揉めずに、早期に解決する」ことを信条とする。また、相続税に強い税理士、民事信託に強い司法書士、裁判所鑑定をこなす不動産鑑定士等の専門家とも連携し、弁護士の枠内だけにとどまらない解決策、予防策を提案できる。
クライアントからは「相談しやすい」「いい意味で、弁護士らしくない」とのコメントが多い。不動産・相続関連のトラブルについて、解決策を自分ごとのように提案できることが何よりの喜び。
現在は、弁護士法人化し、所属弁護士数が3名となり、事務所総数6名体制。不動産・建設・相続・事業承継と分野ごとに専門担当弁護士を育成し、より不動産・相続関連分野の特化型事務所へ。2020年4月の独立開業後、1年で法人化、2年で弁護士数3名へと、その成長速度から、関連士業へと向けた士業事務所経営セミナーなどの対応経験もあり。
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