2023年4月に改正…「隣の家から伸びている枝」問題
さて、よくお昼のワイドショーなどで報道されていた、「お隣のタケノコ(土から生えてるもの)は切ってよい」が「塀を超えてくる枝は切ってはいけない」問題が、改正法によってルールが変わりました。従前は下記のように、境界線を越えた枝は「切るように請求できるだけ」だけで、他方、土から出てくる「根」については、切ってしまってよいという定めでした。
第233条
1.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
これが、条件付きではあるものの、改正後は「塀を超えてくる枝を切ってもよい」というルールに変わりました。条件は主に、
①切るよう請求したが一定期間切ってくれないとき
②隣が空き家だったとき
③急ぎの事情があるとき
の3つです。これに当てはまっていれば、勝手に隣家の枝を切ってもよいことになったのです。隣家と連絡がつかないようなケースでは、特にありがたい改正ではないでしょうか。
他方、請求しても切ってくれないときには、あとから「切り方がおかしい」とか「塀を超えていない部分まで切った」など、いわゆるクレームを受けてしまったり、お隣と喧嘩が始まってしまったり……こうしたさまざまなトラブルに発展する可能性もあります。ですので、どうしても切らなければならない場合には、
①切るよう要求したことを配達記録付郵便などで残す
②そのうえで相当の期間といえるであろう2週間程度の期間をあけて切る
といった方法をとるべきかと思います。よっぽどの事情がない限り、「急迫の事情があった」(233条3項3号)として切ってしまうのは要らぬトラブルを生みかねないため、控えるべきでしょう。
1.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.(省略)
3.第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
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