(※写真はイメージです/PIXTA)

2023年4月1日に施行された改正民法。不動産所有者に密接に関係する内容であるため、多くのアパートオーナーから注目を集めています。超高齢社会のなか、悩みの種となっていた「隣家から伸びる枝問題」についても触れられています。本記事では、山村法律事務所の山村暢彦弁護士が、そんな民法改正のポイントと対処法について解説します。

2023年4月に改正…「隣の家から伸びている枝」問題

さて、よくお昼のワイドショーなどで報道されていた、「お隣のタケノコ(土から生えてるもの)は切ってよい」が「塀を超えてくる枝は切ってはいけない」問題が、改正法によってルールが変わりました。従前は下記のように、境界線を越えた枝は「切るように請求できるだけ」だけで、他方、土から出てくる「根」については、切ってしまってよいという定めでした。

 

(改正前)

第233条

1.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

これが、条件付きではあるものの、改正後は「塀を超えてくる枝を切ってもよい」というルールに変わりました。条件は主に、

 

①切るよう請求したが一定期間切ってくれないとき

②隣が空き家だったとき

③急ぎの事情があるとき

 

の3つです。これに当てはまっていれば、勝手に隣家の枝を切ってもよいことになったのです。隣家と連絡がつかないようなケースでは、特にありがたい改正ではないでしょうか。

 

他方、請求しても切ってくれないときには、あとから「切り方がおかしい」とか「塀を超えていない部分まで切った」など、いわゆるクレームを受けてしまったり、お隣と喧嘩が始まってしまったり……こうしたさまざまなトラブルに発展する可能性もあります。ですので、どうしても切らなければならない場合には、

 

①切るよう要求したことを配達記録付郵便などで残す

②そのうえで相当の期間といえるであろう2週間程度の期間をあけて切る

 

といった方法をとるべきかと思います。よっぽどの事情がない限り、「急迫の事情があった」(233条3項3号)として切ってしまうのは要らぬトラブルを生みかねないため、控えるべきでしょう。

 

(改正後)

1.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2.(省略)

3.第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

 

一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

三 急迫の事情があるとき。

 

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本記事は『アパート経営オンライン』内記事を一部抜粋、再編集したものです。

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