(※写真はイメージです/PIXTA)

遺言書とは、自分の亡きあと遺産を渡す相手などをあらかじめ決めておく書類です。では、全財産を特定の相手に渡したい場合、遺言書はどのように書けばよいのでしょうか? この場合の遺言書の書き方の文例と、その注意点について相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。

「自筆証書遺言」の書き方と流れ

自筆証書遺言を作成するまでの流れは、次のとおりです。

 

必要書類を準備する

はじめに、必要書類を準備します。集めるべき書類は、公正証書遺言の場合とほとんど変わりません。ただし、「不動産の固定資産税課税明細書または固定資産税評価証明書」は公証役場の手数料を算定するための書類であるため、自筆証書遺言の場合には不要です。

 

遺言書の内容を検討する

必要書類を準備と並行して、遺言書の内容を検討します。遺言書の内容の検討は自分で行うか、弁護士などの専門家へ相談しながら行います。

 

下書きをする

自筆証書遺言をいきなり書き始めてしまうと、書き損じや漏れなどが生じやすくなります。そのため、いきなり清書するのではなく、先に下書きを作成するとよいでしょう。なお、弁護士などの専門家へサポートを依頼した場合には、専門家が下書きを作成してくれる場合もあります。

 

清書する

(※写真はイメージです/PIXTA)
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下書きが作成できたら、清書をします。清書をする際には、次の点にご注意ください。また、自筆証書遺言は訂正方法が厳格に定められています。そのため、もし書き損じてしまったら、新たな用紙に書き直した方が確実です。

 

■全文を自書する

自筆証書遺言は、本文のすべてを自書しなければなりません。ワープロや代筆では作成できませんので、注意しましょう。なお、財産目録を別紙として添付する場合には、財産目録のみは自書しなくても構いません(ただし財産目録の全頁について署名押印が必要)。

 

■氏名を自書する

自筆証書遺言は、氏名を自書することが要件の1つとされています。氏名は、フルネームでしっかりと記載しましょう。なお、氏名は普段から使用しているペンネームでも構わないとされていますが、無用なトラブルを避けるためには、戸籍どおりの氏名を記載することをおすすめします。

 

■日付を記載する

自筆証書遺言の要件の1つとして、日付の自書が必要です。日付は、何年何月何日であるのかが特定できるよう、明記してください。「令和5年1月吉日」などでは日付が特定できないため、適切ではありません。一方、「令和5年の誕生日」などは日付が特定できるため、無効ではないとされています。ただし、無用なトラブルを避けるためには、「令和5年1月1日」など年月日を記載した方がよいでしょう。

 

押印をする

自筆証書遺言が書けたら、遺言書に押印をします。押印がなければ無効となりますので、忘れずに押印をしてください。なお、自筆証書遺言の押す印は、実印に限定されているわけではありません。ただし、遺言者本人が作成したものであることを証するため、可能な限り実印を押した方がよいでしょう。

 

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※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

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