(※写真はイメージです/PIXTA)

遺言書とは、自分の亡きあと遺産を渡す相手などをあらかじめ決めておく書類です。では、全財産を特定の相手に渡したい場合、遺言書はどのように書けばよいのでしょうか? この場合の遺言書の書き方の文例と、その注意点について相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。

全財産を1人に渡したい…注意すべきは「遺留分」

相続人が複数いるにもかかわらず、全財産を特定の人に渡す遺言書を書く場合には、「遺留分」に注意しなければなりません。遺留分の概要は、次のとおりです。

 

(※写真はイメージです/PIXTA)
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「遺留分」とは?

遺留分とは、一定の相続人に保証された、相続での最低限の取り分です。遺留分割合は、遺留分算定基礎額(遺産総額に過去の一定の贈与を加算し、債務を控除した額)の2分の1または3分の1(法定相続人が被相続人の親や祖父母のみである場合)となります。

 

遺留分のある相続人・遺留分のない相続人

遺留分は、すべての相続人にあるわけではありません。遺留分のある相続人は、次の相続人のみです。

 

・配偶者相続人

 

・第一順位の相続人:子や、子が被相続人よりも先に他界している場合の孫など

 

・第二順位の相続人:親や、親がともに他界している場合の祖父母など

 

一方、兄弟姉妹や甥姪はたとえ相続人となる場合であっても、遺留分はありません。

 

「遺留分を侵害する遺言書」を遺したら…?

遺留分を侵害した遺言書を遺した場合には、どうなるのでしょうか。たとえば、法定相続人が長男と二男の2名であるにもかかわらず、長男に全財産を相続させる旨の遺言書を遺した場合で考えてみましょう。

 

まず、遺留分を侵害したからといって、遺言書が無効になるわけではありません。長男に全財産を相続させるとの遺言書は有効であり、相続が発生すると、実際に長男が全財産を取得することとなります。

 

しかし、この遺言書は二男の遺留分を侵害しています。そのため、二男から長男に対して、「遺留分侵害額請求」がなされるかもしれません。遺留分侵害額請求とは、侵害された自分の遺留分相当額を、金銭で支払うよう請求することです。

 

遺留分侵害額請求がなされると、長男は二男に対して、侵害した遺留分相当額の金銭を実際に支払う必要が生じます。この場合、仮に遺産の大半が預貯金などであれば、長男が受け取った遺産から遺留分侵害額相当の金銭を支払うことができるでしょう。一方、遺産の大半が不動産や自社株など、簡単に換価できないものである場合に問題となります。遺留分侵害額相当の金銭を支払おうにも、支払うだけの金銭がない可能性があるためです。

 

遺言書を作成するにあたって、安易に全財産を相続するなどとしてほかの相続人の遺留分を侵害してしまうと、遺留分侵害額請求がなされてトラブルとなるかもしれません。そのため、たとえ多くの財産を特定の相手に渡したいと考えていても、遺留分についてよく理解したうえで慎重に内容を検討する必要があるでしょう。

作成前に弁護士へ相談を

遺言書で全財産を特定の相手に渡す場合の書き方は、本文で解説したとおりです。公正証書遺言とすることで、より確実性の高い遺言書となるでしょう。ただし、全財産を特定の相手に渡す遺言書を作成する際には、遺留分に注意しなければなりません。遺言書の内容によっては後のトラブルの原因となる可能性がありますので、作成前には弁護士へご相談されることをおすすめします。

 

 

堅田 勇気

Authense法律事務所

 

※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

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