(※写真はイメージです/PIXTA)

遺言書とは、自分の亡きあと遺産を渡す相手などをあらかじめ決めておく書類です。では、全財産を特定の相手に渡したい場合、遺言書はどのように書けばよいのでしょうか? この場合の遺言書の書き方の文例と、その注意点について相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。

遺言書の3つの種類とそれぞれの特徴

通常時における遺言書の方式には、次の3つが存在します。

 

・公正証書遺言

・自筆証書遺言

・秘密証書遺言

 

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人の関与のもとで作成する遺言書です。公証人に遺言内容を口授し、書面化した文案を公証人が遺言者と2名の証人に読み聞かせ、遺言者と証人が署名捺印をすることで遺言書が作成できます。

 

遺言したい内容を公証人が文書化してくれるため、遺言者が自分で文章を作成したり文字を書いたりする必要はありません。作成には公証役場の手数料がかかるものの、無効になるリスクがほとんどなく、もっとも確実な遺言であるといえるでしょう。

 

自筆証書遺言

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

 

自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自書して作成する遺言書です。遺言書の全文と氏名、日付を自書し、押印することが要件とされています。紙とペンさえあれば作成できるため、もっとも手軽な遺言書といえるでしょう。一方で、要件を満たせず無効となったり、内容が不明瞭であるがゆえに手続きに使用できなかったりするリスクがあります。

 

なお、令和2年(2020年)7月10日から、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度(自筆証書遺言書保管制度)がスタートしています。この制度を利用することで、遺言書を紛失したり偽造されたりするリスクを大きく低減することが可能となるでしょう。

 

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、自分で作成した遺言書を封筒に入れて封印した状態で、公証役場へ差し入れる遺言書です。誰にも内容を知られることなく作成できるうえ、公証役場で保管されるため紛失などのリスクがない点がメリットです。

 

ただし、遺言書の内容には公証人が関与しないため、内容が不明瞭で手続きに使用できないリスクや、無効となってしまうリスクが存在します。そのため、利用する場面は非常に限定的であるといえるでしょう。

「全財産を特定の相続人に相続させる」遺言書の書き方

全財産を特定の相続人に相続させる遺言書の書き方は、次のとおりです。ここでは、遺言者である法律太郎氏が、長男である法律一郎氏に全財産を相続させる場合の例を紹介します。

 

シンプルな文例

全財産を特定の相手に相続させる場合におけるシンプルな文例は、次のとおりです。

 

               遺言書

遺言者 法律太郎は、本遺言書により次のとおり遺言する。

第1条 遺言者の有するすべての財産を、遺言者の長男である法律一郎(昭和40年1月1日生)に包括して相続させる。

令和5年1月1日

東京都OO区OO1丁目1番1号

法律太郎 ㊞

 

一部の財産を明記する文例

上の例と同じくすべての財産を特定の相手に渡す内容の遺言であっても、一部の財産について明記をする場合もあります。その場合の書き方の例は、次のとおりです。

 

               遺言書

遺言書

遺言者 法律太郎は、次のとおり遺言する。

第1条 次の財産を含む遺言者の有するすべての財産を、遺言者の長男である法律一郎(昭和40年1月1日生)に包括して相続させる。

 

(1)土地

所在 東京都OO区OO1丁目

地番 1番

地目 宅地

地積 100.00平方メートル

 

(2)建物

所在 東京都OO区OO1丁目1番地

家屋番号 1番

種類 居宅

構造 木造瓦葺2階建

床面積 1階50.00平方メートル

2階40.00平方メートル

 

(3)預貯金

abc銀行 東京支店 普通預金 口座番号0123456

 

令和5年1月1日

東京都OO区OO1丁目1番1号

法律太郎 ㊞

 

個々の財産を記す際には、不動産であれば全部事項証明書(登記簿謄本)、預貯金であれば通帳などを参照しつつ、正しく記載しましょう。記載が曖昧だと、相続が起きてから行う名義変更などの手続きに使えない可能性があります。なお、不動産の全部事項証明書は全国どこの法務局でも、誰でも取得することが可能です。

 

次ページ公正証書遺言の書き方と流れ

※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

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