(※写真はイメージです/PIXTA)

遺言書とは、自分の亡きあと遺産を渡す相手などをあらかじめ決めておく書類です。では、全財産を特定の相手に渡したい場合、遺言書はどのように書けばよいのでしょうか? この場合の遺言書の書き方の文例と、その注意点について相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。

「公正証書遺言」の書き方と流れ

公正証書遺言の作り方と全体の流れは次のとおりです。

 

必要書類を準備する

はじめに、必要書類を準備します。必要となる書類は遺言書の内容によって異なるものの、おおむね次のとおりです。

 

・遺産を渡す相手が相続人である場合:遺言者と遺産を渡す相手との関係がわかる戸籍謄本

 

・遺産を渡す相手が相続人でない場合:遺産を渡す相手の住民票

 

・遺産に不動産がある場合:不動産の全部事項証明書と、固定資産税課税明細書または固定資産税評価証明書

 

・遺産に預貯金がある場合:預貯金通帳のコピー

 

不動産や預貯金のほかにも遺言書内に記載したい財産がある場合、それを特定するための資料も必要です。

 

遺言書の内容を検討する

必要書類の収集と並行して、遺言の内容を検討しましょう。なお、自分で直接公証役場へ出向いて遺言書を作る場合には、遺言書の内容は自分で検討しなければなりません。明らかに無効な内容であれば公証人から指摘がされるものの、たとえばその遺言書がほかの相続人の遺留分を侵害する内容となっているなどトラブルの原因をはらんでいたとしても、公証人から特にアドバイスがない可能性もあります。

 

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

 

公証役場は法律相談をする場所ではなく、あくまでも作成した文書を公証する場であるためです。そのため、遺言書の内容について相談をしたりアドバイスを受けたりしたい場合には、弁護士などの専門家へご相談ください。

 

公証役場に事前相談をする

専門家を介さずに公正証書遺言を作る場合には、あらかじめ公証役場へ事前相談をします。完全予約制となっている場合もありますので、いきなり出向くのではなく、電話で問い合わせをしてから出向くとよいでしょう。

 

ここで作成したいと考えている遺言書の内容を伝え、公証人に文書化してもらいます。また、あらかじめ集めた書類に不足があれば、追加資料の提出が求められます。なお、弁護士などへサポートを依頼した場合には、原則として公証役場へ事前相談に出向く必要はありません。

 

公証人作成の文案を確認する

公正証書遺言の場合には、原則として自分で文章を書く必要はありません。遺言書としたい内容を公証役場へ伝えることで、公証人が文案を作成してくれます。公証人に文案を作成してもらったら、自分の意思と異なっていないかどうかを確認します。

 

親族はほぼなれない…証人を2名手配する

公正証書遺言を作成するには、2名の証人の立ち会いが必要です。証人になれる人は法律で制限されており、次の人は証人になることができません。

 

1. 未成年者

 

2. 推定相続人、その配偶者、直系血族

 

3. 受遺者、その配偶者、直系血族

 

4. 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人

 

つまり、近しい親族の大半は証人になることができないということです。証人を引き受けてもらう相手に心当たりがない場合には、公証役場へ相談することで紹介を受けることができます。また、遺言書の作成支援を専門家へ依頼している場合には、専門家側で証人を手配してくれる場合があります。

 

作成日を予約する

文案の確認と証人候補者の調整がついたら、公正証書遺言の作成日の予約をします。公証人の予定が埋まっている可能性がありますので、候補日をいくつか挙げておくとスムーズでしょう。

 

予約当日に公証役場へ出向く

予約をした当日に、公証役場へ出向きます。当日の主な流れは、次のとおりです。

 

・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する

・公証人が遺言者の口述を筆記して、これを遺言者と証人に読み聞かせる

・遺言者と証人が、筆記の正確なことを承認したあと、各自これに署名して印を押す

 

これで、公正証書遺言が完成します。

 

次ページ自筆証書遺言の書き方と流れ

※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

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