「働けなくなったときの保険」は必要?不要? “保険ぎらい”の経済ジャーナリストが「検討してもいい」というケースとは

「働けなくなったときの保険」は必要?不要? “保険ぎらい”の経済ジャーナリストが「検討してもいい」というケースとは
(※写真はイメージです/PIXTA)

病気やケガで「働けなくなったときのための保険」が生保会社・損保会社から販売されています。しかし、それらは本当に必要でしょうか。「保険ぎらい」を自認する経済ジャーナリストの荻原博子氏は、それらの保険の中身を理解したうえで、公的保障の活用も視野に入れて判断すべきとします。荻原氏が著書『5キロ痩せたら100万円 「健康」は最高の節約』(PHP研究所)より、働き方・雇用形態に応じて解説します。

「傷病手当金」と民間の保険、どっちがお得?

一家の大黒柱が病気などで働けなくなると、家計が逼迫(ひっぱく)します。そのため、働けなくなった時の収入を保障してくれる、民間の「就業不能保障保険」や「就業不能保障特約」に加入する人が増えています。最近テレビCMでもよく見かけますね。

 

生命保険文化センターの「2021年度生命保険に関する全国実態調査」では、生命保険に加入している世帯のうち、「就業不能保障保険」や「就業不能保障特約」に加入している世帯は、29歳以下が26.5%、30歳から34歳が最も高く34.6%、35歳から40歳が30.9%、40歳から54歳が26〜28%、55歳から64歳が15%前後。

 

働けなくなることへの不安が大きい若い人ほど、「就業不能保障保険」に加入する傾向にあるようです。

 

ただ、あわてて加入する前に、民間の「就業不能保障保険」と、「公的保険」の「傷病手当金」を比べてみましょう。

受け取り開始日 「公的保険」は、病気で休めば4日目から給付対象

民間の「就業不能保障保険」には様々なタイプがありますが、病気や怪我で働けなくなって2ヶ月ほど経過しても状況が変わらないことが確認できないと、保険金が受け取れないケースが多いです。

 

また、その間、入院し続けていないと給付金が受け取れない保険もあり、治療が長引く傾向にある精神性の疾患は対象外になることも。

 

一方、「健康保険」の「傷病手当金」は、通算で最長1年6ヶ月間支給され、対象にならない待機期間も最初の3日間だけ。

 

給付金は、申請してから半月~1ヶ月、審査に時間がかかると2ヶ月程度かかりますが、2回目以降は最短で振り込まれます。しかも、入院していなくても、仕事に就けない状況なら自宅療養でも対象になります。

 

新型コロナウイルス感染症では、自覚症状がなくても、PCR検査の結果「陽性」と判断されれば、自宅療養となりました。

 

コロナに感染してもひどい症状に悩まされない限り、2ヶ月以上療養するケースはあまりないので、「就業不能保障保険」よりも4日目から支給される「傷病手当金」に助けられた人は多かったのではないでしょうか。

次ページ受領期間 「傷病手当金」は働きながらでも、通算で最長1年6ヶ月間支給
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荻原 博子

PHP研究所

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