申請しないと損! 「100万円超」かかる医療費が「9万円」で済む…すべての国民が知っておくべき「公的制度」の凄さ【経済ジャーナリストが解説】

申請しないと損! 「100万円超」かかる医療費が「9万円」で済む…すべての国民が知っておくべき「公的制度」の凄さ【経済ジャーナリストが解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

病気やケガに備えて民間の「医療保険」に加入する人が後を絶ちません。しかし、経済ジャーナリストの荻原博子氏は、その前に国の公的医療保険制度の活用によって医療費の負担を抑える方法を知るべきであると訴えます。荻原氏が著書『5キロ痩せたら100万円 「健康」は最高の節約』(PHP研究所)より、国民なら誰でも利用できる、医療費の負担を大きく軽減できる公的制度について説明します。

100万円の医療費が9万円弱に

「高額療養費制度」は、保険対象の医療費を一定額以内に抑え、自己負担を軽くする制度です。

 

たとえば、入院して健康保険対象の医療費が月に100万円かかったとします。69歳までは3割負担ですから、自己負担額は30万円です。

 

ただ、実際には「高額療養費制度」があるので、病院の窓口でいったん30万円を支払ったとしても、後で申請すれば約21万円が戻ってきます([図表1])。

 

[図表1]高額療養費制度とは?

 

また、あらかじめ手続きをして「認定証」を入手しておくと、病院の窓口で上限額を超えるぶんを支払う必要はありません。

 

「高額療養費制度」の自己負担限度額は、年収と年齢によって変わります。年齢は、「70歳未満」と「70歳以上」の2段階になっています。

《「高額療養費制度」の自己負担限度額:70歳未満のケース》

入院して多額の医療費がかかった場合でも、住民税非課税の人(区分オ)なら、月に3万5,400円を超える額は申請すれば戻ってくることになっています。

 

年収約370万円までの人(区分エ)の自己負担限度額は、5万7,600円。約370万円から約770万円という一般的な年収の人(区分ウ)なら、100万円の医療費を支払った場合でも自己負担限度額は8万7,430円となります([図表2])。

 

[図表2]「高額療養費制度」の自己負担限度額:70歳未満の方の区分【平成27年1月診療分から】

 

しかも、家族全員が同じ保険に加入していると、一世帯で1ヶ月にかかった医療費を合算でき、「高額療養費制度」でお金が戻ってきます。

 

たとえば、父親と母親、2人の子供の1ヶ月の医療費が合計で400万円だったとしても、年収約370万円~約770万円の世帯収入(区分ウ)なら、支払うのは11万7,430円で済みます。

 

さらに、「高額療養費制度」では、1年間(直近12ヶ月)で3ヶ月以上あった時は、3ヶ月目までは自己負担限度額が[図表2]のような金額になりますが、4ヶ月目からは、自己負担限度額がさらに下がり、4万4,400円になります(多数該当の欄を参照)。

《「高額療養費制度」の自己負担限度額:70歳以上》

70歳以上だと、年収が約156万円~約370万円に該当する人が多いですが、この場合、入院して医療費が1ヶ月に100万円かかっても、自己負担限度額は5万7,600円となります([図表3])。

 

[図表3]「高額療養費制度」の自己負担限度額:70歳以上の方の区分(平成30年8月診療分から)

 

仮に夫が77歳で「後期高齢者保険」に加入し、妻が74歳で「国民健康保険」に加入していると、夫婦で加入している保険が違うため「世帯合算」はできません。

 

ただし、妻が75歳になると、2人とも「後期高齢者保険」に加入するため、医療費を「世帯合算」できます。2人合わせて自己負担限度額の5万7,600円しかかかりません。

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5キロ痩せたら100万円 「健康」は最高の節約

5キロ痩せたら100万円 「健康」は最高の節約

荻原 博子

PHP研究所

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