受領期間 「傷病手当金」は働きながらでも、通算で最長1年6ヶ月間支給
「傷病手当金」をもらえるのは、同一の病気ではこれまで最長1年6ヶ月間でしたが、2022年1月からは、「通算で」1年6ヶ月間までが対象となり、その間に出勤した日などは除かれることになりました。
たとえば、がんなどは、治療中に良くなったり悪くなったりすることがあり、治療を受けながら休職と復職を繰り返す人も多くいます。
厚生労働省によれば、日本の労働人口の約3人に1人が何らかの病気を抱えながら働いているようです。
働き方改革で様々な両立支援策が行なわれていて、働いている期間は会社から給料をもらい、病気が再発して調子が悪くなったら「傷病手当金」を受け取りながら会社を休ませてもらうという対応も可能です。
つまり、治療を受けながら仕事を続けたい人にとって、働いている間をカウントされないのはありがたい。
また、通算で1年6ヶ月を過ぎても病気や怪我が治らない場合、障害の程度によっては、「障害年金」をもらうという手段もあります。
民間の「医療保険」は、保障金給付期間が2ヶ月など短いものが多いので、約2ヶ月後から給付金が出る「就業不能保障保険」を組み合わせれば、長く保険金を受け取れます。
ただ、そのためには民間の「医療保険」と「就業不能保障保険」の2つに加入しなくてはならず、保険料もそのぶん高くなります。
「傷病手当金」と同額を給付してもらおうと思ったら、年齢にもよりますが、月1万円以上の保険料は覚悟しなくてはなりません。
月1万円の保険料となると、年間12万円、10年間で120万円、20年間で240万円の出費です。それなら民間の医療保険には加入せず、万が一に備えて貯金しておくという方法もあります。
ただし、「傷病手当金」のない自営業などの方は、「就業不能保障保険」や病気や怪我で減った収入を補償する「所得補償保険」(傷害保険)への加入を検討してもいいかもしれません。
■節約ポイント
民間の「就業不能保障保険」は、給付されるまでに時間がかかり、様々な条件もあることを知っておく。