(※写真はイメージです/PIXTA)

「家族信託」は本当に認知症対策に有効なのか─。手続きや費用、また成年後見制度と何が違うのでしょうか。後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事を一部編集してお届け。いざというときに慌てないために、「家族信託」についてわかりやすく解説します。

家族信託とは? 成年後見制度との違いについて解説

家族信託とは家族・親族に財産を託し、その管理運用を任せる仕組みです。委託者(財産を託す人)と受託者(財産を託される人)が信託契約を結ぶことで利用できます。

 

家族信託には次の3者が存在します。

 

・委託者:所有する財産を委託する人

・受託者:委託者から託された財産を管理・運用・処分する人

・受益者:信託財産から生じた利益を得る人

 

この3者が全て別人というわけではありません。委託者と受益者を同一人物とした、信託契約を締結する場合がほとんどです。

 

本人の財産の保全を目的とする制度として「成年後見制度」もあります。こちらは次の2種類に分けることができます。

 

・任意後見制度:ご自分が認知症等となり判断能力が衰えたときに必要だと思うこと(例:財産管理や介護手続等)を、契約で事前に盛り込んでおく制度

・法定後見制度:本人・配偶者・親族等が家庭裁判所へ申し立て、後見人を選任する制度

 

いずれの成年後見制度を利用しても、財産管理や身上監護(介護施設等へ入居する手続きのような法律行為)を行えます。

 

この成年後見制度では被後見人本人の利益が優先されます。つまり、家族や親族にとってメリットのある財産運用・処分でも、被後見人本人にメリットがなければ行えません。

 

一方、家族信託契約では信託目的に応じ、柔軟に財産管理を行うことができます。ただし、こちらは財産の管理・運用・処分を受託者の権限で行えますが、身上監護のための契約を行うことはできません。

家族信託は認知症対策になるのか? 

認知症対策として、家族信託は有効な方法と言われています。ここからは家族信託のメリット、認知症対策で家族信託の利用が有効なケースについて解説します。

家族信託のメリット

主に4つの利点を挙げることができます。

 

認知症となっても財産管理が可能

口座名義人本人が認知症になり、判断能力の低下が認められる場合、詐欺や横領、口座の不正使用等の犯罪に巻き込まれるリスクを防ぐため、銀行側の判断で口座を凍結する可能性があります。

 

口座が凍結されてしまうと本人の預金の流出は避けられるものの、例えば介護費用に充てる予定だった預金を引き出せない等、深刻な問題に発展するおそれもあります。

 

残念ながら、認知症となった本人名義の口座をその他の家族が代わりに管理することは、原則として認められていません。

 

しかし、家族信託ならば本人が認知症となる前に、口座の管理を託す内容を契約へ盛り込んでおくことで、認知症となった本人(委託者)の代わりに、受託者の方で信託口座の預金を管理することができるようになります。

 

税金が課されにくい

通常の贈与の場合等と異なり、家族信託が設定されたとしても、それが原因でいきなり課税されるようなことはありません。例として、委託者と受益者が同一人物で、受託者が他の家族の場合を考えてみましょう。

 

このケースで信託設定したとしても、信託後の財産の所有者は同一人物(委託者)のままで変更はありません。そのため、受託者に贈与税はかかりませんし、信託財産が不動産の場合なら固定資産税等の税金はあくまで委託者(受益者)の負担となります

 

しかし、信託終了時、当該財産の帰属先を本人以外の家族(帰属権利者)に指定していた場合、財産を受け取った家族に贈与税(受益者死亡を原因として信託を終了する場合:遺贈とみなして相続税)が課される可能性があります。

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※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』からの転載記事です。

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