(※写真はイメージです/PIXTA)

登録免許税とは、不動産の登記の際に必ずかかる税金のことです。ですが一部のケースにおいては、免税措置を受ける場合もあります。複雑な相続登記の登録免許税について、後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届け。今回は、「相続登記の登録免許税」について知り、問題の起きない相続を目指しましょう。

相続登記の登録免許税とは? どのようなケースでかかる税金なのか解説

登録免許税とは、不動産の登記の際に必ずかかる税金であり、家屋や土地などの不動産を相続し、名義変更する場合、法務局で登記申請の手続きをおこなう必要があります。

 

登録免許税は、登録免許税法に基づき、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課せられる国税です。

 

登録免許税の課税標準は、不動産の価額とされており、その税率は以下の内容から2通りの税率が定められています。

 

・相続又は法人の合併による移転の登記、共有物の分割による移転登記の場合には、0.4%の税率

・不動産の売買や贈与等を原因とする移転登記の場合には、2%の税率

 

不動産を登記する際に登録免許税を納付する必要がありますが、以下の内容である場合には登録免許税は免除されます。

 

なおこの免税措置については、後ほど詳しく解説します。

・相続により土地を取得した人が相続登記をしないで死亡した場合

・価額が100万円以下の土地について相続登記を申請した場合

 

相続登記の登録免許税はいつ・どこで誰が支払う?

相続登記による登録免許税は不動産登記をする際に所得税や法人税などのように、納付期限があります。ただし、その期限までに納付するのではなく、申告書に登録免許税相当額の印紙を貼り付けて提出する必要があるので納付期限とは申告書の提出日といえます。

 

登録免許税の納税額は上述したように、固定資産評価証明書に記載された不動産の評価額を基準とするため、その証明書が発行された年度内に納付する必要があります。

 

登録免許税の納税者は、不動産を相続により取得した人になります。

 

登録免許税を課されるのは相続登記を行う時のみになるため、相続登記の際には必ず登録免許税を納付する必要があります。

相続登録免許税の納税方法とは?必要書類とともに解説!

ここでは相続により取得した不動産登記の一連の流れと必要書類を解説し、相続登録免許税の納税方法について解説します。

 

また、相続登記で登録免許税以外にかかる費用についても紹介します。

 

不動産登記の一連の流れ

① 不動産の必要情報を収集する

まず、相続により取得した不動産の地番や家屋番号を確認しておきます。

 

確認方法としては、固定資産納税通知書や登記簿謄本などで確認する事が出来ます。

 

② 戸籍関係書類を収集する

相続登記を行うにあたり、戸籍関係書類を集める必要がありますが、こちらに一番苦労する場合が多いです。

 

理由としては、戸籍に関する法律は度々改正が行われており、法律の改正にあわせて形式や内容が変化しているからです。

 

必要な戸籍関係書類としては、亡くなった人の戸籍や相続人全員の戸籍などをそれぞれ住んでいる市役所で取得する必要があります。

 

なお、亡くなった人の戸籍関係書類については、出生から死亡までの戸籍を取得する必要があります。

 

③固定資産税の評価証明を取得する

相続登記を行う場合には、登録免許税を法務局へ納付する必要があります。

 

登録免許税は、土地や建物などの不動産の価格をもとに計算するため、これらの不動産の価格を確認するために固定資産評価証明書を不動産が所在している市役所などで取得する必要があります。

次ページ④相続登記に必要な書類の作成

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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