相続手続きは代理人でも可能! 「法定代理人」と「任意代理人」
相続手続きは代理人が行うことも可能です。代理人には法定代理人と任意代理人の2種類が存在し、それぞれ要件が異なります。
ここでは、法定代理人と任意代理人について解説します。
法定代理人とは
法定代理人とは、法律によって代理権を持つ人のことをいいます。本人の意思とは関係なく代理権が発生します。法定代理人には、主に以下の者が挙げられます。
・親権者
・未成年後見人
・成年後見人、代理権が付与された保佐人、補助人
親権者は、親権を行う者、つまり未成年の父母です。親権者に定められているのがどちらか片方である場合は、定められている方が法定代理人です。
未成年後見人は、未成年者に親権者がいないとき、親権者に代わって法律行為をします。
成年後見人、保佐人、補助人は、事理の弁識能力がどの程度あるかによって分かれています。
任意代理人とは
本人の意思に基づかずに代理権が発生する法定代理人に対して、本人の意思に基づいて代理権が発生するのが任意代理人です。任意代理人になるために特に資格は必要なく、未成年者や破産者などの欠格事由に該当しなければ、家族や友人でもなれます。
弁護士や司法書士などの専門家に相続手続きを依頼する場合も、任意代理にあたります。任意代理人となれる専門家は、以下のとおりです。
・相続全般、争いがある場合は弁護士へ
・スムーズに登記をしたいなら司法書士へ
・遺産分割協議書の作成や気軽な相談なら行政書士へ
・相続税の申告に関しては税理士へ
それぞれの特徴については、次項にて解説します。
手続きの内容によって「依頼すべき代理人」は異なる
手続きの内容によって、任意代理を依頼すべき専門家は弁護士や司法書士、行政書士、税理士などと異なります。手続きの内容と依頼すべき専門家について、それぞれ解説します。
弁護士
弁護士は、相続手続き全般を行えるオールラウンダーです。また、トラブルに発展し、裁判所での手続きが必要になった場合にもっとも頼りになります。なぜなら、裁判に関して代理人となれるのは弁護士のみであるためです。遺産分割の交渉なども、弁護士にしかできません。
すでにトラブルが生じているケースはもちろんのこと、前もって揉めることがわかっている場合なども、弁護士に相談することをおすすめします。
ただし、ほかの専門家に比べて報酬が高額になることが多いため、揉めずにすんなりいく場合はわざわざ弁護士を頼るよりも、ほかの専門家に依頼したほうがそれほど費用をかけずに手続きを済ませられるでしょう。
司法書士
司法書士は登記の専門家であり、相続登記もお手の物です。たしかに弁護士は相続手続き全般を行えますが、不動産登記を得意としている弁護士はそう多くはありません。弁護士に依頼しても、登記に関しては司法書士を紹介される場合もあります。
裁判に発展するようなケースでないのであれば、司法書士に依頼することがもっともスムーズでしょう。
ただし、あくまでも相続人同士で争いがない場合であることが前提であるため、トラブルに発展している場合は弁護士に頼るのがいいでしょう。
裁判の代理人にはなれませんが、裁判所に提出する書類の作成であれば司法書士も可能です。
行政書士
行政書士は書類作成のエキスパートです。そのため遺産分割協議書や相続関係図の作成、職権で戸籍なども取得できるため相続人の調査もできますが、登記はできません。
行政書士に依頼した場合、登記の段階で司法書士にバトンタッチする必要があるため、はじめから司法書士に依頼したほうが早いかもしれません。
ただ、費用面では登記までの業務を行政書士に依頼したほうが安く済む場合が多く、専門家の中でも身近な存在であることから、気軽に相談できるというメリットもあります。
税理士
相続税に関しては、税理士以外の専門家が具体的な相談に乗ることはできません。また、税務申告の代理人となれるのも税理士だけです。
税理士の中には、相続を専門に取り扱う相続専門税理士が存在します。相続税の申告が必要な場合や相続税に関して相談したいことがある場合などは、相続専門税理士に相談することをおすすめします。