「なんで自分だけ…」調査されるにはワケがある
元国税の税理士が暴露…「私が税務調査の対象に選んでいた人」5選
①富裕層の人
税務署は富裕層の人(会社の創業者や後継者、大企業や中規模の企業の役員)の財産情報を生前からマークしています。死後に提出された申告内容が事実と違えば、すぐに調査対象に選ばれます。
②高額不動産を売却した人・海外資産を持っている人
税務署は亡くなった人が、どの不動産を、いつ、誰に、いくらで売ったのかを把握しています。例えば20年前に土地を3億円で売ったのに、相続税申告で預金が5,000万円だと「おかしいな……」と思い、調査対象に選びます。
また、海外コンドミニアムや航空機・や船舶の会員権などを持っている人は、海外資産の実態や相続財産の全体像を調査されます。
③特定の職業の人
医師や弁護士、芸能人・作家・スポーツ選手などの著名人、パチンコ店経営者など、特定の職業の人は資産を持っている人が多いので、調査対象に選ばれます。
④高収入だったのに預金が少ない人
サラリーマンでも年収2,000万円以上の人は、会社の年末調整で納税ができないので、自分で確定申告をします。そのような人はどれくらい財産を貯めたかが予測できるので、相続税申告の金融資産額が予測より少ない場合、調査対象に選ばれます。
⑤ 若年層なのに大金を持っている人
税務署は調査対象となる人の家族の預金情報も調べます。亡くなった人の子どもや孫が本人の年齢・収入に見合わない預金を持っている場合、無申告の贈与や名義預金の調査を行います。
〈番外編〉脱税疑惑の通報を受けた人
税務署には「〇〇さんが相続財産の一部を申告せずに隠し持っている」「〇〇さんが税金をごまかしたと自慢している」などの通報が数多く寄せられます。詳しい内容の情報が入ると確実に調査対象となるでしょう。このとき、投書があったことは調査対象の人にはもちろん伝えず、情報提供者にも調査結果の連絡をしません。
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