税務調査官「稼いだお金はどこいった?」…年収2,000万円のエリートサラリーマン「預金が少ないから」で税務調査の悲劇【元税務調査官が暴露】

税務調査官「稼いだお金はどこいった?」…年収2,000万円のエリートサラリーマン「預金が少ないから」で税務調査の悲劇【元税務調査官が暴露】
(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税の申告および納付後、約2年後にやってくる「税務調査」。明確な選定基準が謎に包まれるなか、元税務調査官の秋山清成税理士が「税務調査の対象に選んでいた人」の特徴と、調査の対象になる相続税の申告内容を暴露します。

「なんで自分だけ…」調査されるにはワケがある

元国税の税理士が暴露…「私が税務調査の対象に選んでいた人」5選

①富裕層の人

税務署は富裕層の人(会社の創業者や後継者、大企業や中規模の企業の役員)の財産情報を生前からマークしています。死後に提出された申告内容が事実と違えば、すぐに調査対象に選ばれます。

 

②高額不動産を売却した人・海外資産を持っている人

税務署は亡くなった人が、どの不動産を、いつ、誰に、いくらで売ったのかを把握しています。例えば20年前に土地を3億円で売ったのに、相続税申告で預金が5,000万円だと「おかしいな……」と思い、調査対象に選びます。

 

また、海外コンドミニアムや航空機・や船舶の会員権などを持っている人は、海外資産の実態や相続財産の全体像を調査されます。

 

③特定の職業の人

医師や弁護士、芸能人・作家・スポーツ選手などの著名人、パチンコ店経営者など、特定の職業の人は資産を持っている人が多いので、調査対象に選ばれます。

 

④高収入だったのに預金が少ない人

サラリーマンでも年収2,000万円以上の人は、会社の年末調整で納税ができないので、自分で確定申告をします。そのような人はどれくらい財産を貯めたかが予測できるので、相続税申告の金融資産額が予測より少ない場合、調査対象に選ばれます。

 

⑤ 若年層なのに大金を持っている人

税務署は調査対象となる人の家族の預金情報も調べます。亡くなった人の子どもや孫が本人の年齢・収入に見合わない預金を持っている場合、無申告の贈与や名義預金の調査を行います。

 

〈番外編〉脱税疑惑の通報を受けた人

税務署には「〇〇さんが相続財産の一部を申告せずに隠し持っている」「〇〇さんが税金をごまかしたと自慢している」などの通報が数多く寄せられます。詳しい内容の情報が入ると確実に調査対象となるでしょう。このとき、投書があったことは調査対象の人にはもちろん伝えず、情報提供者にも調査結果の連絡をしません。

 

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※本連載は、秋山清成氏による著書『元国税 相続専門40年ベテラン税理士が教える 損しない!まるわかり!相続大全』(KADOKAWA)より一部を抜粋・再編集したものです。

元国税 相続専門40年ベテラン税理士が教える 損しない!まるわかり!相続大全

元国税 相続専門40年ベテラン税理士が教える 損しない!まるわかり!相続大全

秋山 清成

KADOKAWA

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