子の認知、寄附の指定まで…「遺言書」で叶えられる7つのこと
1.特定の相手に財産を渡せる
遺言を活用することで、任意の相手に対し自分の裁量で遺産の譲り渡しを行うことができます。例えば、母親が次女へ「長年、自分の身の回りの世話をしてくれているので、より多くの財産を渡したい」という思いを叶えることができます。特定の相続人に対し、多めに財産を渡したいと思うなら、遺言書を作成しましょう。
2.「遺言執行者」を指定できる
遺言執行者とは、自分の死後「遺言に書かれている内容を執行する権限を持つ人」です。適任は弁護士や司法書士、信頼できる第三者などです。遺言書に「遺言執行者」として記述しておくことで、相続発生後、遺言執行者が遺言の内容を執行してくれます。
3.婚姻していない相手との子どもを認知できる
婚姻していない相手との間に子どもがいる場合、遺言書に「遺言者〇〇〇〇と△△△△との間に生まれた☆☆☆☆を自分の子どもとして認知する」と記述し、遺言執行者を指定することで、その子どもの認知(遺言認知)ができ、子どもは正式な相続人として権利を得ることができます。
4.財産を渡したくない相続人の廃除(はいじょ)ができる
親が子どもから暴力や暴言などを受けているなどがあれば、遺言に「長男〇〇を相続人から廃除する」と記述し、その具体的な理由も述べ、遺言執行者を指定することで、長男を相続人から廃除することができます(遺言執行者は家庭裁判所に申し立てをする)。
5.未成年の子どもの後見人を指定できる
離婚をして未成年の子どもの親権者が自分1人となった場合、自分に万が一のことがあれば、子どもの生活や法的手続きに支障が出ることになります。その予防策として、遺言で「未成年の子どもの後見人」を指定することができます。適任は両親や兄弟姉妹です。
6.遺産を特定の団体や法人に寄附できる
これまでお世話になった特定の団体、自分が応援したい公益法人などへ寄附という形で財産を渡すことができます(遺贈寄付)。
7.特別受益の持ち戻しを免除できる
特別受益とは、故人からの贈与や遺言による贈与(遺贈)のことです。住宅取得等資金の贈与分など「過去に行った贈与に関して持ち戻しの対象としなくてよい」という旨の遺言を残せば、その分は遺産分割協議の際に免除することができます。
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