(※写真はイメージです/PIXTA)

ある日突然やってくる税務調査。どのような基準で選んでいるのか明確な基準は明らかにされておらず、ある種「ブラックボックス」となっています。しかし、そのようななかでも税務署が「確実に税金が取れる」と見込み、最優先で調査に乗り出す対象がいると、元税務調査官の秋山清成税理士はいいます。はたしてその対象とは、みていきましょう。

贈与の調査はしないが、無申告は相続の際にバレる

税務署は贈与に関してノータッチだが…「資金移動の形跡」から贈与を暴く

親がお金を出して子ども名義で車を購入したり、家を建ててあげるなら、それは贈与です。

 

「今年110万円以上子どもに援助したけど、贈与税の申告をしなかったから、税務署から呼び出しがある」とビクビクしている人がいますが、これは間違いです。税務署は贈与に関する調査をすることは、よほど疑わしいことがない限りありません。

 

けれども、年間110万円を超える贈与を無申告のままでいると、相続が発生したときにバレてしまうので注意しましょう。

 

6年以内なら「贈与税」、6年を過ぎていたら「相続税」

税務署は親の生前に贈与の事実を把握しませんが、将来、相続が発生したときに表面化します。

 

調査官はプロですから、大きなお金が移動した形跡を見つけたら、「これはあなたが稼いだお金ではなく、親からもらったお金ですよね」「あなたの名義ですが、中身は親のお金ではありませんか」と指摘されることになります。

 

実際に税務調査で昔の贈与の無申告を指摘された場合、贈与の時効は6年なので、6年以内の行為なら「贈与税の無申告」として贈与税が、6年を過ぎていれば「名義預金」として相続税が課税されます。税率は贈与税のほうが割高です。

 

いずれにしても税務署は、無申告で自分の懐に入れた親のお金を子どものお金とは認めませんから、税金を払うことは避けられません。無申告の贈与は、その時点では見過ごされたとしても、将来、痛い目にあうことに。くれぐれも無茶なことはしないようにしましょう。

税務調査を利用するのも手

親のお金を子どもが取り込んではいけない

相続税の税務調査でよくあるのが「親の預金の取り込み」です。これは親が病気や認知症になり、家族が親の口座から預金を勝手に引き出して、自分のお金にしてしまうことです。

 

その後、親が亡くなり、遺産分割を行う際、「親にはもっと財産があったのではないか」と相続人同士で争いになることがしばしばあります。

 

次ページ税務署から「確実に税金が取れる」と思われてしまう人とは

※本連載は、秋山清成氏による著書『元国税 相続専門40年ベテラン税理士が教える 損しない!まるわかり!相続大全』(KADOKAWA)より一部を抜粋・再編集したものです。

元国税 相続専門40年ベテラン税理士が教える 損しない!まるわかり!相続大全

元国税 相続専門40年ベテラン税理士が教える 損しない!まるわかり!相続大全

秋山 清成

KADOKAWA

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