受給のための手続き
高齢者住宅改修費用助成制度における助成金を受け取るには、お住いの市区町村への「事前申請」と「事後申請」の両方が必要です。
◆事前申請
事後申請に際しては、まず、「居宅サービス計画」等を作成するケアマネージャー等に相談し、「住宅改修が必要な理由書」を作成してもらう必要があります。
この「住宅改修が必要な理由書」は、ケアマネージャー(介護支援専門員)、地域包括支援センター担当職員、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上等、一定の資格を有する者のみが作成できます。
そのうえで、施工業者に「工事費の見積書」と、回収完成予定の状態が分かる資料(日付入り写真や間取り図等)を用意してもらいます。
そして、工事前に、それらの資料を「支給申請書」と一緒に、市区町村の窓口に提出します。
◆事後申請
事後申請は、「工事費の領収書」と「工事費内訳書」、住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(改修前と改修後の画像)を提出する必要があります。
なお、借家の場合は、住宅の所有者の承諾書も一緒に提出しなければなりません。
今後、「人生100年時代」を迎えるといわれており、介護サービスの役割は今まで以上に高まっていくと考えられます。老後資金が限られるなか、要介護状態・要支援状態になってしまった場合に在宅で介護を受けられる環境を整えることはますます重要になっていきます。そのために、このような公的な助成金の制度を知っておくことが大切です。
税務調査を録音することはできるか?
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【12/10開催】
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
―税務調査を録音することはできるか?
【12/10開催】
不動産「売買」と何が決定的に違うのか?
相続・事業承継対策の新常識「不動産M&A」とは
【12/11開催】
家賃収入はどうなる?節目を迎える不動産投資
“金利上昇局面”におけるアパートローンに
ついて元メガバンカー×不動産鑑定士が徹底検討
【12/12開催】
<富裕層のファミリーガバナンス>
相続対策としての財産管理と遺言書作成
【12/17開催】
中国経済×米中対立×台湾有事は何処へ
―「投資先としての中国」を改めて考える