助成金額
助成してもらえる額は、「支給限度基準額」から、介護保険制度における「自己負担割合」を差し引いた額です。
◆支給限度基準額
支給限度基準額は、改修工事にかかった額のうち、助成対象となる額を算定する対象となる額の上限をいい、1人あたり20万円です。夫婦で住んでいる場合は、合算して助成を受けることができます。
たとえば、改修工事の費用が30万円だった場合、そのうち、支給限度基準額である20万円が助成額の算定対象となります。これに対し、改修工事の費用が15万円だった場合は20万円ではなく15万円が助成額の算定対象となります。
ただし、改修工事の費用が支給限度基準額の20万円を超えてかかった場合、自治体によっては「上乗せ」の助成の制度を設けているところがあります。
◆介護保険制度における自己負担割合
介護保険制度における自己負担割合は、所得に応じて「1割」「2割」「3割」の三段階で決まっているものです。所得の基準は自治体ごとに定められています。
たとえば、介護保険制度の自己負担割合が「1割」、改修工事の費用が「30万円」だった場合、いくらになるか計算してみましょう。
支給限度基準額は上限の「20万円」です。そして、そこから自己負担割合の「1割」にあたる「2万円」を差し引いた「18万円」が、助成金額ということになります。
複数回利用できるケース(例外)
高齢者住宅改修費用助成制度を利用できるのは原則として1回のみです。
ただし、例外として、複数回利用できるケースがあります。それは、初回の助成金受給後に「著しい事情変更」があった場合です。
◆段階が3つ以上上がった場合
まず、初回の助成金受給後に、受給当時の段階が3段階以上上がった場合です。
たとえば、「要介護1」から「要介護4」に上がった場合や、「要支援2」から「要介護3」に上がった場合がこれにあたります。
この場合には、著しい事情変更があったと認められるのです。
支給限度基準額は初回と同様20万円です。
◆転居した場合
次に、転居した場合にも、転居先の住宅を改修する必要性があるならば、改めて助成金を受給することができます。
この場合も、支給限度基準額は20万円です。