「どうするインボイス制度」いよいよ10月施行だが…ちょっと待った!登録しなくても不利益がない「2つのケース」とは

「どうするインボイス制度」いよいよ10月施行だが…ちょっと待った!登録しなくても不利益がない「2つのケース」とは
(※画像はイメージです/PIXTA)

消費税のインボイス制度の施行が2023年10月に迫っています。とりわけ従来の「免税事業者」にとって不利益が大きく、その他の業者にとっても事務負担が増え、問題のある制度ですが、インボイス登録しなくても不利益が生じないケースもあります。本記事では、そのような2つのケースについて、インボイス制度のしくみ・問題点にも触れながら解説します。

インボイス登録しなくても不利益がない「2つのケース」

ただし、免税事業者であっても、インボイス制度が施行されても不利益が発生しない、あるいは不利益が少ないケースがあります。それは、以下の2つのケースです。

 

【インボイス登録しなくても不利益がないか少ない2つのケース】

1. いわゆる「B to C」の事業者のケース

2. 取引先の大多数が「免税事業者」であるか、「簡易課税制度」を選択しているケース

 

いずれのケースも、取引相手が消費税の納税額の計算について「仕入税額控除」を行う必要がありません。

 

したがって、これら2つに当てはまるのであれば、インボイス制度が施行されても、取引相手との関係を気にしなくてよいということになります。

 

それぞれについて簡単に解説を加えます。

 

◆いわゆる「B to C」の事業者のケース

第一に、いわゆる「B to C」の事業者のケースです。

 

「B to C」とは、商品・サービスを販売する顧客が事業者ではなく一般消費者である場合をさします。

 

取引相手が一般消費者であれば、消費税の納税義務を負わないので、インボイスを発行する必要がありません。

 

◆取引先の大多数が「免税事業者」であるか、「簡易課税制度」を選択しているケース

第二に、取引先の大多数が「免税事業者」であるか、あるいは「簡易課税制度」を選択しているケースです。

 

まず、取引先が免税事業者の場合は、インボイスを発行する必要がありません。

 

次に、「簡易課税制度」は、売上高が5,000万円以下の事業者について、消費税の計算の際に「仕入税額控除」を行う必要がなく、売上税額の一定割合のみ納税すればよいという制度です(割合は業種によって異なります)。

 

したがって、取引相手が「簡易課税制度」を選択している場合も、インボイスを発行しなくてもよいことになります。

 

ただし、取引先が年間売上5,000万円を突破して簡易課税制度の対象外となり、「仕入税額控除」をすることになった場合には、不利益をこうむる可能性があります。

 

インボイス制度の施行は10月に迫っています。従来の免税事業者が課税事業者に転換する場合には向こう3年間、納税額を売上税額の20%に軽減する等の「負担軽減措置」があります(詳しくは2022年11月24日の記事「フリーランス・零細事業者いじめのインボイス制度…『負担軽減策』の概要が判明!その中身と問題点とは」をご覧ください)。

 

しかし、その前に、本当にインボイス登録の必要があるのか、取引先の属性や取引先との関係も含め、慎重に吟味する必要があるといえます。

 

税務調査を録音することはできるか?
相続税の「税務調査」の実態と対処方法

>>>12/10(火)LIVE配信

 

カメハメハ倶楽部セミナー・イベント

 

【12/10開催】
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
―税務調査を録音することはできるか?

 

【12/10開催】
不動産「売買」と何が決定的に違うのか?
相続・事業承継対策の新常識「不動産M&A」とは

 

【12/11開催】
家賃収入はどうなる?節目を迎える不動産投資
“金利上昇局面”におけるアパートローンに
ついて元メガバンカー×不動産鑑定士が徹底検討

 

【12/12開催】
<富裕層のファミリーガバナンス>
相続対策としての財産管理と遺言書作成

 

【12/17開催】
中国経済×米中対立×台湾有事は何処へ
―「投資先としての中国」を改めて考える

 

 

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録