インボイス登録しなくても不利益がない「2つのケース」
ただし、免税事業者であっても、インボイス制度が施行されても不利益が発生しない、あるいは不利益が少ないケースがあります。それは、以下の2つのケースです。
【インボイス登録しなくても不利益がないか少ない2つのケース】
1. いわゆる「B to C」の事業者のケース
2. 取引先の大多数が「免税事業者」であるか、「簡易課税制度」を選択しているケース
いずれのケースも、取引相手が消費税の納税額の計算について「仕入税額控除」を行う必要がありません。
したがって、これら2つに当てはまるのであれば、インボイス制度が施行されても、取引相手との関係を気にしなくてよいということになります。
それぞれについて簡単に解説を加えます。
◆いわゆる「B to C」の事業者のケース
第一に、いわゆる「B to C」の事業者のケースです。
「B to C」とは、商品・サービスを販売する顧客が事業者ではなく一般消費者である場合をさします。
取引相手が一般消費者であれば、消費税の納税義務を負わないので、インボイスを発行する必要がありません。
◆取引先の大多数が「免税事業者」であるか、「簡易課税制度」を選択しているケース
第二に、取引先の大多数が「免税事業者」であるか、あるいは「簡易課税制度」を選択しているケースです。
まず、取引先が免税事業者の場合は、インボイスを発行する必要がありません。
次に、「簡易課税制度」は、売上高が5,000万円以下の事業者について、消費税の計算の際に「仕入税額控除」を行う必要がなく、売上税額の一定割合のみ納税すればよいという制度です(割合は業種によって異なります)。
したがって、取引相手が「簡易課税制度」を選択している場合も、インボイスを発行しなくてもよいことになります。
ただし、取引先が年間売上5,000万円を突破して簡易課税制度の対象外となり、「仕入税額控除」をすることになった場合には、不利益をこうむる可能性があります。
インボイス制度の施行は10月に迫っています。従来の免税事業者が課税事業者に転換する場合には向こう3年間、納税額を売上税額の20%に軽減する等の「負担軽減措置」があります(詳しくは2022年11月24日の記事「フリーランス・零細事業者いじめのインボイス制度…『負担軽減策』の概要が判明!その中身と問題点とは」をご覧ください)。
しかし、その前に、本当にインボイス登録の必要があるのか、取引先の属性や取引先との関係も含め、慎重に吟味する必要があるといえます。
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