「どうするインボイス制度」いよいよ10月施行だが…ちょっと待った!登録しなくても不利益がない「2つのケース」とは

「どうするインボイス制度」いよいよ10月施行だが…ちょっと待った!登録しなくても不利益がない「2つのケース」とは
(※画像はイメージです/PIXTA)

消費税のインボイス制度の施行が2023年10月に迫っています。とりわけ従来の「免税事業者」にとって不利益が大きく、その他の業者にとっても事務負担が増え、問題のある制度ですが、インボイス登録しなくても不利益が生じないケースもあります。本記事では、そのような2つのケースについて、インボイス制度のしくみ・問題点にも触れながら解説します。

消費税インボイス制度のしくみ

まず、消費税のインボイス制度のしくみを簡単におさらいしておきます。

 

消費税は事業者が納税義務を負う税金です。

 

そして、消費税の納税額の計算は、原則として、「商品・サービスを販売した際に受け取った消費税相当額」から、「仕入れのときに支払った消費税相当額」を差し引いて行います(仕入税額控除)。

 

ちょうど、所得税の計算において、売上から経費を差し引くのと同じ理屈です。

 

インボイス制度とは、取引の相手方から「適格請求書(インボイス)」の発行を受けなければ、「仕入税額控除」を認めないという制度です。

 

そして、「適格請求書」を発行することができるのは、「課税事業者」に限られます。年間売上高1,000万円以下の「免税事業者」は発行できないのです。

インボイス制度の問題点

以上を前提に、インボイス制度の最大の問題点とされているのは、インボイスを発行できない「免税事業者」に不利益が生じることにあります。

 

免税事業者と取引する相手方はインボイスを受け取れないため、消費税の計算を行う際に上述した「仕入税額控除」ができなくなってしまうのです。

 

免税事業者と取引をする相手方は、以下のいずれかを選択することになります。

 

・免税事業者との取引をやめる(課税事業者との取引に切り替える)

・免税事業者に対して消費税相当額の値引きを要求する

 

免税事業者は、これらを回避したいならば、年間売上高1,000万円以下でもあえて「課税事業者」になるか、値引きに応じるかのどちらかしか選べません。

 

インボイス制度が問題視され批判されているのはこの点です。なぜなら、免税事業者は実質上、商品・サービスの価格に消費税相当額を転嫁できていないことがあるからです。

 

どういうことかというと、商品・サービスの価格に消費税相当額を転嫁することは法律上強制されていません。事業者にある程度の「裁量」が認められているにすぎないのです。

 

したがって、取引先との価格交渉における力関係において、消費税相当額の価格転嫁を事実上「遠慮」せざるをえないケースが考えられます。

 

特に、「免税事業者」の場合、最初から、消費税の納税義務を負わないことを前提として価格交渉と価格設定が行われているケースが非常に多くなっています。

 

形式上は「税抜価格+消費税」あるいは「税込み価格」となっていても、実質上は消費税が価格転嫁されていないというケースが多くみられるのです。

 

したがって、この状態でインボイス制度が導入されると、従来の免税事業者は、新たに消費税の納税義務を負ううえ、納税の事務とインボイス発行の事務の負担を負うことになり、大きな不利益をこうむることになります。

 

また、インボイス制度は免税事業者の制度と事実上矛盾するものであり、法秩序内部での整合性がとれないという問題も指摘されています。

 

なお、よく消費税が「預かり税」と表現されることがあります。たしかに、消費税という税金の性質を説明するうえでは、この表現は誤りとまではいえません。しかし、実際の法令の規定のしかたと上述した実態に鑑みれば、消費税は完全な意味での「預かり税」とはいえないのです。

 

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