育児休業法の改正法の「6つの内容」
まず、育児休業法の改正法の内容についておさらいしておきます。
改正法は、2022年4月、2022年10月、2023年4月と、以下のように6つの内容が段階的に施行されてきました(厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」参照)。
【2022年4月より施行】
1. 雇用環境の整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
2. 非正規雇用の労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
【2022年10月より施行】
3. 産後パパ育休(出生時育児休業)の新設
4. 育児休業の分割取得が可能に
5. 子が1歳になった以降に育児休業を再取得する場合の開始日の柔軟化
【2023年4月より施行】
6. 育児休業取得状況の公表の義務化(従業員1,000人超の企業のみ)
それぞれについて解説します。
◆1. 雇用環境の整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化(2022年4月より施行)
雇用主は、労働者が育児休業を取得しやすい環境を整備するため、以下のいずれかの措置を講じなければならないこととなりました。
【雇用者が講じるべき措置(いずれか)】
・研修の実施
・相談窓口の設置
・自社における育児休業・産後パパ育休の取得事例の収集・提供
・育児休業・産後パパ育休の制度があることと、取得促進に関する方針の周知
また、事業主は、労働者から本人または配偶者が妊娠・出産したのと申し出があった場合、その労働者に対し、個別に以下の事項をすべて告知したうえで、休業を取得する意思があるかどうかを確認しなければなりません。
【労働者に個別に告知しなければならない事項(すべて)】
・育児休業・産後パパ育休(後述)に関する制度内容
・育児休業・産後パパ育休を申し出る窓口
・育児休業給付に関すること
・労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
その際に、休業の取得を控えさせるように誘導してはなりません。