(※画像はイメージです/PIXTA)

2023年10月から導入される消費税のインボイス制度について、政府・与党が、従来の免税事業者が課税事業者になる場合に、納税額を売上税額の20%とするなどの案を検討していることが判明しました。小規模事業者・フリーランスが被る不利益に配慮した「激変緩和措置」との位置づけですが、どのような意味をもつのでしょうか。問題点とともに解説します。

インボイス制度とは

まず、消費税のインボイス制度とはどういうものか、おさらいします。

 

消費税は、事業者が、販売する商品・サービスの価格の10%ないし8%を納税する義務を負うものです。よく誤解されていますが、消費者は納税義務を一切負いません。

 

その代わりに、事業者は、商品・サービスを販売する際、販売価格に消費税相当額を上乗せする形で回収するのです。すなわち、消費者が最終的な税負担者、事業者が納税義務者であり、税負担者と納税義務者が分離しています。このしくみを「間接税」といいます。

 

事業者が納める消費税の額は、原則として、「商品・サービスを販売した際に受け取った消費税相当額」から、「仕入れのときに支払った消費税相当額」を差し引いた額です。この計算を「仕入税額控除」といいます。なお、この納税額の計算方法の例外として、後述する「簡易課税制度」があります。

 

原則通りに消費税の計算をする際、仕入れのときに支払った消費税の額を証明する資料として、領収書、あるいは請求書が必要です。

 

そして、インボイス制度は「適格請求書等保存方式」といい、消費税の額を証明するための「適格請求書」という決まった様式の請求書(インボイス)を要求するものです。インボイスがなければ、自身が支払った消費税額の仕入税額控除が認められないのです。

インボイス制度の問題点

◆不利益を被るのは「免税事業者」

インボイスを発行できるのは、「課税事業者」のみです。年間売上1,000万円の「免税事業者」は発行できません(あえて課税事業者になれば発行できます)。

 

免税事業者と取引する相手方はインボイスを受け取れないため、消費税の計算を行う際に仕入税額控除を行うことができず、支障をきたすことになります。

 

そこで、免税事業者と取引をする相手方は、以下のいずれかを選択することになる可能性が高いのです。

 

・免税事業者との取引をやめて課税事業者と取引する

・免税事業者に対して消費税相当額の値引きを要求する

 

そうなれば、免税事業者は、仕事を失うか、あるいは、収入が減少することになります。回避するには、課税事業者になってインボイスを発行できるようになるしかありません。

 

免税事業者の多くを占めるのは零細の個人事業主・フリーランスなので、それらの人々がインボイス制度の導入により不利益を被ることになるのです。

 

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