前回は、フィリピン不動産の保有時にかかる「経費と維持費」について説明しました。今回は、フィリピン不動産の購入における「支払いスケジュール」の組み方について見ていきます。

支払い方法は契約時に決めなくてもいい!?

フィリピンでローンを借りる交渉を始めるのは、完成の1年程度前からです。そして竣工時に契約、決済へ進みます。

 

 

支払いパターンとしては、以前説明した4つの買い方がありますので、まず予約金を払って契約し、物件の権利書を手に入れる必要があります。ただフィリピンの面白いところなのですが、支払い方法を決める時期は、契約時でなくてもよいのです。

 

具体的にローンを組むのは竣工の3カ月程度前です。そのため竣工まではデベロッパーにお金を払っていき、そこに銀行は登場しません。逆に言えば、それがプレビルドでトラブルが起こりやすい原因でもあります。

余裕をもって資金繰りを考えられる「3年間の猶予」

プレビルドで契約して、残金はローンを使う予定でずっとデベロッパーにお金を払っていたのに、竣工前になってローンが組めないと言われたケースもあります。また、プレビルドの場合は竣工するまでに3年間の猶予があるので、その間にキャッシュをつくってしまえば、払い込み計画を変えることもできます。

 

完成時20%だけ振り込む予定を、「お金ができたから……」と現金で払うと変更することもできます。まず一番手出しが少ない金額でスケジュールを組み、そこから上げていくのはまったく問題ありません。

 

キャッシュで一括払いでも、もちろん問題ありません。しかし安全を考えれば、とりあえず最低限を支払い、3年の猶予の中で日本の金融機関に融資の相談をしたり、国内に不動産を持っているならそれを現金化したりするなど、余裕をもって資金繰りを考えるのが無難でしょう。

 

 

これは契約時に支払い方法もすべて決断しないといけない日本と異なった、フィリピン不動産投資ならではの魅力と言えます。

本連載は、2016年2月27日刊行の書籍『億万長者になりたければ、フィリピン不動産を買いなさい』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

億万長者になりたければ、 フィリピン不動産を買いなさい

億万長者になりたければ、 フィリピン不動産を買いなさい

鈴木 廣政・渡辺 頼子

幻冬舎メディアコンサルティング

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