(※写真はイメージです/PIXTA)

相続における最低限の取り分である「遺留分」。遺留分をもらう権利を持った相続人に「遺留分」を渡さなくてもいい方法はあるのでしょうか? 本記事では、遺留分を渡さずに済むための方法や遺留分を減らす方法について、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が詳しく解説します。

方法2:生前に遺留分放棄する

遺留分を渡さなくて済むための2つ目の方法は、生前に遺留分放棄をしてもらうことです。では、遺留分放棄とはどのようなものなのでしょうか? 

(※写真はイメージです/PIXTA)
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■生前に遺留分放棄をすると、どうなるか?

生前に遺留分放棄をしてもらうことで、その人は遺留分侵害額請求をする権利を失います。つまり、遺留分放棄をした人は、自分にとって不利な内容の遺言書や生前贈与があったとしても、もはや遺留分侵害額請求をすることはできないということです。

 

ただし、遺留分放棄で放棄をするのは「遺留分」のみであり、相続人でなくなるわけではありません。そのため、たとえば遺言に書かれていない財産が遺っていた場合、その財産について相続権を主張することは可能です。また、相続人からの廃除とは異なり、代襲の原因とはなりません。

 

■生前に遺留分放棄をする方法

被相続人の生前に遺留分放棄をするためには、遺留分放棄をする本人が家庭裁判所へ申し立て、認められなければなりません(※1)。相続人からの廃除とは異なり、一方的に相手の権利を剥奪できるものではありませんので、誤解のないよう注意しましょう。

 

つまり、いくら被相続人や他の推定相続人(被相続人が亡くなった際に相続人となる予定の人を指します)が遺留分を放棄してほしいと望んだとしても、本人にその気がなければ、無理やり遺留分の放棄をさせることはできないということです。

 

遺留分放棄を申し立てるためには、戸籍謄本や申立人の戸籍謄本などの書類が必要です。申し立て後、審査の結果、遺留分の放棄が相当であると判断されれば、家庭裁判所から遺留分放棄の許可がなされます。

 

※1 家庭裁判所:遺留分放棄の許可

 

■生前の遺留分放棄が認められるための要件

生前の遺留分放棄は、本人からの申し立てさえあれば、常に認められるわけではありません。たとえば、被相続人やほかの推定相続人から遺留分放棄を強要されている可能性や、よくわからないままに遺留分放棄をしようとしている可能性などが考えられるためです。

 

そのため、生前の遺留分放棄が許可されるためには、原則として次の3つの要件をすべて満たしていることが求められます。

 

・遺留分放棄をしようとしている本人の自由な意思によること

・遺留分放棄に必要性や合理性があること

・遺留分権利者が充分な代償を受け取っていること

 

生前に遺留分放棄をしてもらうためのハードルは、決して低くないことに注意しましょう。遺留分放棄をご検討の際には、弁護士への相談をおすすめします。

 

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