(※写真はイメージです/PIXTA)

相続における最低限の取り分である「遺留分」。遺留分をもらう権利を持った相続人に「遺留分」を渡さなくてもいい方法はあるのでしょうか? 本記事では、遺留分を渡さずに済むための方法や遺留分を減らす方法について、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が詳しく解説します。

遺留分を減らす方法

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遺留分を一切渡さないことはできないまでも、次の方法を活用することで、相手の遺留分を減らすことが可能となります。ただし、これらの方法にはデメリットや注意点も存在します。実行する際には安易に行うのではなく、あらかじめ弁護士へご相談ください。

 

養子縁組をして法定相続人を増やす

養子の法定相続分や遺留分は、実の子とまったく同じです。そのため、子である相続人の遺留分を減らしたい場合には、養子をとって子を増やす対策が考えられます。

 

たとえば、長男にできるだけ多くの財産を渡したい一方で、二男の遺留分を減らしたい場合には、長男の子である孫や長男の配偶者を養子に入れることなどが考えられるでしょう。法定相続人が増えた結果、二男の遺留分を減らすことが可能となります。

 

生命保険を活用する

受取人が指定された生命保険金は相続財産ではなく、その受取人固有の権利であるとされています。相続財産ではない以上、遺留分の対象ともなりません。

 

たとえば二男の遺留分を減らしたい場合において、被相続人が自身を契約者(資金の拠出者)かつ被保険者とし、長男を保険金受取人とする生命保険へ加入すれば、相続発生時の総財産が減少し、その結果として二男の遺留分を減らすことができます。

 

ただし、遺産の大半を生命保険とするなど看過できないほどの不公平が生じた場合には、例外的に、生命保険金が遺留分算定の基礎に含まれると判断される可能性があります。「いくら以上の生命保険金であれば遺留分の対象となる」、といった明確な線引きがあるわけではないため、対策を実行する前に弁護士へ相談するとよいでしょう。

「遺留分侵害額請求」を受けたらどうすればいい?

(※写真はイメージです/PIXTA)
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相続が起きたあと、遺留分侵害額請求をされた場合には、次のように対応するとよいでしょう。

 

誠実に対応する

遺留分は、一定の相続人に保証された法律上の権利です。そのため、遺留分侵害額請求がされたら、放置することなく誠実に対応しましょう。仮に相手からの請求を放置して遺留分を支払わない場合には、相手から調停や訴訟を提起される可能性があります。そうなれば、問題が長期化してしまう可能性が高いでしょう。

 

相手の言い値で遺留分を支払わない

相手からされた遺留分侵害額請求には誠実に対応すべきとはいえ、相手が主張する金額をそのまま支払ってしまうことはおすすめできません。なぜなら、遺留分侵害額を現実に算定することは容易ではなく、相手にとって都合のよい高めの金額で、とりあえず請求している可能性があるからです。

 

遺留分侵害額を正確に算定するためには、被相続人が過去にした贈与なども含めて計算しなければなりません。また、遺産に含まれる不動産の評価方法についても、意見が食い違いやすいポイントです。

 

いずれにしても、最初の請求額はあくまでも相手の主張額であり、ここから交渉ができる余地は充分に存在します。そのため、相手の言い値をそのまま支払うことは避けた方がよいでしょう。

 

弁護士へ相談する

遺留分侵害額請求をされたら、早期に弁護士へ相談してください。先ほど解説したように、遺留分侵害額を正確に算定することは、現実的には容易ではありません。それゆえ、自己に有利となる証拠を集めて減額の交渉ができる余地が大きいためです。

 

また、遺留分侵害額請求は調停や訴訟へ発展する可能性もあります。そのため、遺留分侵害額請求をされたら、無理にご自身のみで対応しようとせず、早期に弁護士へ相談することをおすすめします。

まとめ

遺留分は相続人に保証された最低限の権利であり、まったく渡さずに済むケースはほとんどありません。遺留分を減らす対策を講じるなどしたうえで、相手の遺留分は最低限保証する内容で遺言書を作成することも検討するとよいでしょう。遺留分さえも渡さない内容の遺言書を遺すなどすれば、遺留分侵害額請求がされてトラブルになる可能性が高いためです。

 

 

堅田 勇気

Authense法律事務所

 

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