扶養控除
配偶者以外の親族を扶養に入れているのであれば、扶養控除を使える可能性があります。
扶養控除についてよくある勘違いが、「子どもが生まれると扶養控除が使える」というものです。しかし、実は16歳未満の子は扶養控除の対象になっていません。扶養控除を使うには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族(いんぞく))又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
2. 税者と生計を一(いつ)にしていること
3. 年間の合計所得金額が48万円(給与収入に換算すると103万円)以下であること
4. 青色(あおいろ)事業専従者・白色(しろいろ)事業専従者でないこと
5. その年の12月31日現在の年齢が16歳以上であること
扶養控除の控除額にはいくつかのパターンがありますが、基本的に38万円です。あとは、扶養されている人の年齢や、同居しているかによって控除額が増えます。
その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満なら「特定扶養親族」、70歳以上なら「老人扶養親族」という扱いです。
お子さんのいる方は、その子が16歳以上になったら扶養控除の申請を忘れないようにしましょう。というのも、このタイミングで児童手当の支給がなくなるからです。
児童手当は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人を対象に支給されるものです。
その子が中学を卒業すると児童手当はゼロになってしまいますから、収入減少を補うためにも扶養控除をきちんと申請しておく必要があります。
年末調整や確定申告の書式の中で、「16歳以上の子」と「16歳未満の子」を書く欄は異なるので、間違えないようにしてください。