(※写真はイメージです/PIXTA)

「返さなくてもいい」。そう言われて受け取っていた金銭は、法的に見た場合、返済義務があるのでしょうか。当事者間だけで解決できれば問題はなさそうですが、第三者が介入してくると、途端に問題が複雑になってきます。実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、遺産分割における生前贈与について鈴木崇裕弁護士に解説していただきました。

「返さなくていい」というのは「貸すのではなく、あげる」ということを意味するもの、つまり単なる「贈与」の意思表示に過ぎないと解釈される可能性が高いためです。

 

持戻し免除とは、特別受益であることを前提として、そのうえで、相続発生時の遺産に加算しなくて良い、ということですので、贈与の意思表示とは異なるものなのです。そのため、単に「返さなくていい」という発言があっただけでは、特別受益の持戻しをしなければならなくなる可能性が高いです。

 

また、そもそも、お母様の「返さなくていい」という発言を立証することが容易ではないと思われます。

 

持戻し免除の意思表示は、明示に限らず黙示でも可能とされていますが、紛争を避けるためには明確に意思表示してもらうべきでしょう。言った、言わないという問題を回避して証明しやすくするためには、書面にしてもらうのが最適です。

 

一般論として、相続争いを回避するためには、あらかじめ相続の方法が決まっていたほうが良いと考えられます。遺言を作成することにより被相続人自らが相続の方法を決めておくことができますし、遺言の中で持戻し免除の意思表示をしておくこともできます。

 

ご相談者様としては、お母様にご相談のうえ、遺言か、遺言を書くのに抵抗があるとしても何らかの書面により、確実に持戻し免除の意思表示をしてもらっておくべきです。

 

(※写真はイメージです/PIXTA)
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遺産が多くても少なくても相続争いは起きる

相続の話題になったときに「うちには分ける財産なんかほとんどないから相続争いなんか起きないよ」と仰る方がよくおられます。本当にそうでしょうか。

 

具体例で考えてみましょう。夫はすでに亡くなっており、妻と長男家族が同居していて、その他の相続人として次男、長女がいるケースを想定してみましょう。

 

妻の遺産として想定されるものは、預貯金や保険の返戻金が1,500万円と、わずかな宝飾品や家財道具、あとは長男家族と同居している実家が妻の名義になっています。実家を仮に売却した場合は3,000万円との査定が出ています。遺産の総額は4,500万円相当ということになります。

 

長男家族は引き続き実家に住み続けるつもりでいますが、仮に実家を長男が取得し、預貯金を次男と長女で分けた場合は、長男は3,000万円相当の財産を得るのに対し、次男と長女は750万円ずつしか得られないことになってしまいます。

 

金額的にかなりの差がありますから、相続争いが起きる危険性はあります。

 

相続争いを避けるためにはどうしたら良いのでしょうか。

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