例:祖父の遺産合計1億2,000万円がある場合
まず、前提として祖父が孫へ現金2,000万円を贈与する場合、この祖父には配偶者である祖母、子供であるAとBがおり、Aの子供であるX(祖父から見て孫に該当)がいます。
祖父が亡くなった際の遺産総額は1億円あり、その他に相続時精算課税を利用した贈与額2,000万円がある為、合計1億2,000万円があります。これらの財産を配偶者である祖母に4,750万円、子供A、Bにそれぞれ2,375万円、孫Xに、贈与した2,000万円を含めて2,500万円相続させることと仮定します。
基礎控除額は、3,000万円に加え、600万円×「法定相続人の人数」の金額になるため、今回の場合には3,000万円+600万円×3人(配偶者である祖母、A、B)=4,800万円となります。
よって課税遺産総額は、1億2,000万円-4,800万円=7,200万円となります。
次に、法定相続人ごとの法定相続分を計算します。
法定相続人は、配偶者である祖母、子であるA、Bの3人になり、それぞれの法定相続分は下記の通りとなります。
祖母が7,200万円×1/2=3,600万円、A及びBがそれぞれ7,200万円×1/4=1,800万円ずつ取得することになります。
次に各人の相続税額は、相続税速算表より下記の通りとなります。
祖母は「3,600万円×税率20%-控除額200万円=520万円」であり、A及びBはそれぞれ「1,800万円×税率15%-控除額50万円=220万円」となります。
よって相続税の合計額は「520万円+220万円+220万円=960万円」となります。
実際に各人が納付すべき相続税額は、相続税の総額に各人の実際に取得した財産の割合に応じて計算しますので、各人の実際に納める相続税は下記のようになります。
祖母は「960万円×(取得額4,750万円/総額1億2,000万円)=380万円」です。
A及びBは、
「960万円×(取得額2,375万円/総額1億2,000万円)=190万円」です。
そして相続税の計算で考慮する必要がある孫のXは「960万円×(取得額2,500万円/総額1億2,000万円)=200万円」となります。
ただし、法定相続人には本来該当しない孫である場合は、上記により計算した税額に2割加算をするため「200万円×1.2=240万円」が孫が納める相続税額となります。
相続時精算課税制度のメリット・デメリットとは? 注意点も解説
相続時精算課税を孫へ利用した場合のメリット・デメリットについて解説します。
まず、メリットとしては以下が挙げられます。
メリット①贈与の際にかかる贈与税額を0円または低くすることが可能
本来であれば、贈与した際には贈与税がかかります。
しかし、相続時精算課税を利用することによって0円もしくは、贈与税額を低く抑えることが可能になります。
メリット② 贈与財産は、相続税の計算時に贈与した際の評価価額で計算することが可能
相続時精算課税を利用して不動産や有価証券などを生前贈与する場合、今後発生する賃料や配当金などにより相続財産の増加を抑えることができるため、結果的に相続税の節税につながります。
また、本来であれば相続時の評価額で税額を算定しますが、相続時精算課税制度を利用すると、贈与財産は贈与時の評価額で税額が計算されることになります。
デメリットとしては以下の内容が挙げられます。