(※写真はイメージです/PIXTA)

生前の被相続人から一部の相続人が受けた利益を考えずに相続を行えば、自然と遺産の分割は不平等なものになり、残された家族の間で不和が起きてしまうこともあるでしょう。そうならないために知っておきたい「特別受益」と「持ち戻し」について、後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届け。今回は、「特別受益」と「持ち戻し」について知り、相続の不安をなくしましょう。

特別受益とは? 公平な遺産分割制度

「特別受益」とは、生前の被相続人から一部の相続人が受けた利益のことです。この事実を無視して相続が進められると、他の相続人にとっては不公平であり強い不満が残ります。

 

そのため、特別受益の事実があれば、特別受益で得た金額と相続財産の金額を合算し、相続分を決定する必要があります。これは「特別受益の持ち戻し」と呼ばれています。下図をご覧ください。

 

 

 

図のように例えば結婚資金や住宅購入の資金等のため、生前に現金500万円を相続人Aへ贈与した事実がある場合、現金500万円分は特別受益に該当します。

 

特別受益500万円分は遺産額2,500万円と合わせ(①)、総額3,000万円を相続人A・B・Cで分割します。ただし、相続人Aは既に特別受益があるので、持ち戻し(②)となり現金500万円しか遺産を受け取れません。

 

なお、各相続人で持ち戻しをしないことに合意したり、遺言書で持ち戻しをしない旨が明記されていたりした場合、持ち戻しは免除されます。

特別受益に該当する2つのケース

特別受益に該当するケースは、生前に被相続人が相続人へ金融資産を渡す場合と、それ以外の場合に分けられます。

 

被相続人から相続人に金融資産を贈与するケース

被相続人から相続人に現金や保有株のような金融資産を贈与する場合があげられます。例えば次のケースが該当します。

 

・婚姻や進学のために被相続人が保有していたお金を贈与した

 

・事業を始めるための開業資金を手渡した

 

・不動産を購入するための資金を提供した

 

・扶養の範囲を超え、生活費を援助した

 

・相続人の借金を被相続人が肩代わりして支払った

 

相続人は扶養の範囲(例:離れて暮らしていて、相続人の食費や光熱費等の支払に使うお金を渡した等)では特別受益といえません。

 

ただし、婚姻や進学、不動産購入はもちろん人気の車を買い与える等、扶養の範囲を超える贈与は対象となります。

 

また、相続人のプラスの財産となるわけではないですが、被相続人が相続人の借金を代わって支払う場合、相続人が返済を免れることになるので、こちらも特別受益に該当します。

 

被相続人から相続人に金融資産以外のものを贈与するケース

お金以外の贈与としては次のような場合があげられます。

 

・家業を継ぐ相続人に、事業用資産を贈与した

 

・生前に借地権を特定の相続人へ承継・設定した

 

例えば被相続人が農業経営をしていた場合は、その農業を継ぐ相続人へ農地や耕作機械、農業用倉庫の贈与が特別受益となります。

 

また、実際にお金や物を贈与したわけではなく、特定の相続人へ被相続人の借地権を承継・設定した場合も対象です。この場合は評価額を算定(例:農地の場合は倍率方式で評価する等)して、特別受益の金額を決めます。

次ページ特別受益を考えない2つのケースとは

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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