(※写真はイメージです/PIXTA)

「相続時精算課税」という制度をご存知ですか? この制度を利用すると非常にお得なメリットを享受できる可能性があります。知っておいて損はない、「相続時精算課税制度」について、後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、代表税理士・公認会計士である北野良典氏監修の記事を一部編集してお届けします。

相続時精算課税制度とは? 孫も対象?

本稿では、相続時精算課税が導入された背景から適用要件について解説していきます。

 

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、相続税対策の1つであり、被相続人の財産を相続へ移転する際に、相続財産の価額が2,500万円までは贈与税が非課税となる制度になります。

 

贈与税の課税方法は、平成14年までは暦年課税のみが採用されていましたが、平成15年1月1日より、相続時精算課税という制度が導入されました。

 

相続時精算課税が導入された背景は、近年、高齢化が進み、相続による資産の移転時期が従来よりも大幅に遅れているので、高齢者が保有する資産をいち早く次の世代へ承継させ、経済活性化を図るために導入されました。

 

相続時精算課税とは、60歳以上の両親または祖父母から18歳以上の子や孫への生前贈与をした場合に利用できる制度になります。

 

相続時精算課税制度の適用要件

相続時精算課税の適用要件は、まず、贈与者について贈与をした年の11日において60歳以上の父母または祖父母である必要があります。

 

次に、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であり、かつ、贈与者の直系卑属である子や孫である法定相続人である必要があります。

 

なお、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの贈与税の申告期限内に、贈与税の申告書と合わせて相続時精算課税選択届出書および受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類を提出する必要があります。

 

「相続時精算課税制度の対象となる人」の条件変更の概要

相続時精算課税は上述したように、贈与者や受贈者が限定されています。

 

相続時精算課税の対象者の条件を変更した場合に適用できる制度として、暦年贈与があります。

 

暦年贈与の対象者は、相続時精算課税とは異なり、贈与者や受贈者が限定されていないです。

 

また、その他の違いとしては、相続時精算課税の非課税枠が2,500万円なのに対して、暦年贈与の場合の非課税枠は110万円などの違いがあります。

 

その他の優遇措置として、上記の他に小規模宅地の特例など、さまざまな特例も存在します。

孫が相続時精算課税制度を利用した場合の計算方法は?

相続時精算課税について、これまでは贈与を受けた時点で、贈与者の法定相続人であることが要件として挙げられましたが、この要件は平成27年の相続時精算課税制度の改正により、法定相続人に該当しない孫に対しても利用することが可能となりました。

 

ただし、孫に対して相続税精算課税を利用し、利用後に贈与者が亡くなった場合は、孫に相続税が課税されますが、その際、孫への相続税は2割加算されます。

 

実際に具体例を挙げて、相続時精算課税を利用した場合の計算方法について以下で解説していきます。

次ページ例:祖父の遺産合計1億2,000万円がある場合

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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