税理士に相続税申告を依頼した場合の費用相場は?
相続税の申告を税理士に依頼する際、税理士報酬がいくらかかるのか気になる人も多いかと思います。
相続税の申告時において、税理士報酬規定はありませんが、税理士への依頼時には、基本的に「基本報酬」と「加算報酬」によって報酬が確定します。
基本報酬は相続財産の0.5%から1.0%が一般的です。
下記は相続財産の金額別に基本報酬がいくらになっているかを表にしたものです。
上記の通り相続財産の金額によって、税理士へ支払う基本報酬は変わります。
さらに、税理士へ支払う報酬は、基本報酬に加え加算報酬というものがあります。
加算報酬とは、相続人が複数いる場合や相続財産の内容が一定の条件を満たした場合、申告期限が近くなっている相続税申告の依頼をした場合などに、基本報酬とは別に追加される料金になります。
具体的には下記の場合に加算報酬が発生します。
相続人の数が多い場合
相続人は1人とは限りません。
基本的には複数人いる事が多く、その場合には加算報酬として、1人当たり基本報酬の10%から15%の追加料金が発生することが多いです。
非上場株式がある場合
相続財産の中に非上場株式が含まれている場合、加算報酬が発生します。
非上場株式は、上場株式と比較し、その会社の株価を個別に評価する必要がある点が異なります。その会社の株価を評価するためには、企業規模や所有財産の評価などさまざまな評価をする必要があるため、非上場株式がある場合には加算報酬が追加されます。
申告期限が近い相続税の申告を依頼する場合
相続税の申告は相続発生日から10ヵ月以内が申告期限となっています。
申告期限内に申告できない場合、延滞税などのペナルティが発生します。そのため、申告期限が近い場合には急いで作業する必要があるため、加算報酬が発生します。
書類を添付した場合
相続税申請の書面添付制度というものがあり、相続税の算出における根拠資料を添付した場合、税務調査が入る可能性が減少します。
一般的に税務調査が入る確率は20%から25%と言われていますが、この書面添付制度を利用することにより6%まで減少すると言われています。
この書面添付制度を税理士へ依頼する場合、根拠資料を揃える必要があり手間もかかるため、加算報酬が発生することになります。