(※写真はイメージです/PIXTA)

問題があるといわれることが多い成年後見制度ですが、本当でしょうか?成年後見人のできることは被後見人の状態によっても異なります。成年後見制度について、後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、行政書士事務所Terroir・代表行政書士である鎌田昂伺氏監修の記事を一部編集してお届け。今回は、「成年後見制度のできること・できないこと」について知り、老後の不安をなくしましょう。

取消権について

成年後見人が最も広範な取消権を与えられています。ただし、いずれも日常生活に関する行為は取消権がありません。

 

 

成年後見人は基本的に、成年被後見人が相手方と結んだ契約等の法律行為はすべて取り消せる権限を有します。判断能力が欠如した本人に不利となる契約内容となっているケースは多く、契約等の法律行為をするならば、成年後見人の関与があれば安全なためです。

 

保佐人の場合は、家庭裁判所から認められれば取消権の範囲をある程度拡張できます。

成年後見人の代理権が及ぶ範囲はどこまで?

成年後見人の代理権は保佐人・補助人よりも広範な権限となっています。しかし、支援を受ける本人の意思が尊重されなければいけない行為もあり、無条件に代理権が認められるわけではありません。

 

医療に関する代理権

本人が医療機関で治療・入院のような医療サービスを受ける際、次のように権限が及ぶか否かは分かれます。

 

・医療機関で治療・入院するための手続きの代理→代理権〇

・医療行為への同意・承認を本人に代理して行う→代理権×

 

本人の治療や入院の手続きの代理は身上監護として認められます。しかし、本人の意思を確認せず勝手に医療行為の同意・承認するのは代理権の範囲外です。

 

なぜなら、医療サービスを受けるかどうかの判断は本人にのみ許された固有の権利であり、代わって手術に同意する書面へ署名押印しても無効なためです。

 

ただし、成年後見人が本人の親族として医療行為に同意する場合は、署名押印が有効となる可能性もあります。

 

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)
 

介護に関する代理権

成年被後見人が介護施設でリハビリ等のサービスを受けるとき、次のように権限が及ぶか否かは分かれます。

 

・介護施設に入所する契約や退所する手続きの代理→代理権〇

・独断で施設の入所、退所を決める→代理権×

 

あくまで成年後見人は法律行為の代理人として、本来なら本人の行うべき契約や手続きをする行為が対象です。

 

しかし、本人の意思も聞かず勝手に施設の入所・退所を決め、契約等を進めるのは権限を超えた行為です。

成年後見人の代理権が制限される場合について解説

代理権の制限される行為には、主に「利益相反行為」と「居住用不動産の処分」があげられます。

 

利益相反行為

利益相反行為とは、ある行為が一方に利益をもたらすものの、もう一方には不利益が生じることです。

 

例えば、サポートを受ける本人の財産を成年後見人に贈与する場合、本人と成年後見人の間で不動産売買する場合、本人と成年後見人が故人の相続人として遺産分割協議をする場合等があげられます。

 

本人の財産を減少させるおそれがある以上、成年後見人は本人を代理できません。特別代理人を選任し本人の代理として対応することになります。なお、既に後見監督人(成年後見人が行う事務を監督する人)を選任している場合、この後見監督人が本人の代理人となります。

 

居住用不動産の処分

成年後見人が代理して不動産売買契約を締結することは可能です。ただし、本人の居住用不動産を売却処分し、生活が脅かされるような事態となっては大変です。

 

そのため、居住用不動産を処分するには、あらかじめ裁判所の許可を受ける必要があります。まず成年後見人が家庭裁判所へ処分の許可申立てを行い、許可が下りてから売却手続きを進めましょう。

 

無理に家族が成年後見人へ就任する必要はない

本人のため家族の誰かが成年後見人に就任するケースは多いです。しかし、様々な法律行為を行うとともに、気を付けるべき制約もあります。

 

また、善管注意義務という通常よりも慎重な配慮が求められ、自分に後見人が務まるのか、不安を感じる方々もおられるはずです。

 

そんな時は、弁護士や司法書士のような専門家に成年後見人を依頼した方が無難です。豊富な法律の知識と経験を持ち、様々な契約等の法律行為に精通した専門資格者なので、本人のサポートを安心して任せられることでしょう。

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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