(※写真はイメージです/PIXTA)

自分に万が一のことがあったとき、配偶者や子ども、孫には少しでも多くの財産を残してあげたいと考える人は多いでしょう。その有効な手段のひとつに「暦年贈与」があると、元税務調査官の税理士、秋山清成氏はいいます。では、具体的に年いくら贈与すると「お得」なのでしょうか。相続専門40年のベテラン税理士秋山氏が、一般家庭から富裕層までの最適な年間贈与額について、ケース別に解説します。

贈与は相続税対策の王道

非課税でできる贈与がある

親が亡くなり、親の財産を引き継ぐとき、高額な相続税に驚かれる人が大勢います。少しでも税金が安くはならないかと、慌ててインターネットで情報を集めたり、相続の本を購入するのですが、そこで皆さんは初めて気付きます。

 

「相続が発生してからできる節税対策はほとんどないではないか」「親が生きているうちに財産をもらっておけば、こんなに多額の税金を払わずに済んだのに」と。

 

相続税を大きく減らす節税対策の大半は「贈与」を利用する方法です。贈与税は相続税より税率が高いイメージがあるので、なかなか実行に移せなかったという人もいるでしょうが、非課税で親から子どもへ、祖父母から孫へお金を渡す方法があります。

 

それは、「110万円以下の暦年贈与」「住宅取得等資金の贈与」「教育資金の一括贈与」「相続時精算課税制度」などです。

 

暦年贈与の110万円以下にこだわらず、自分の財産額や年齢などを考慮して、110万円以上を贈与しながら将来の相続税を減らすテクニックもあります。やがてくる相続のために、賢く効果的な贈与を行い、将来の相続税の負担を1円でも減らしましょう。

 

贈与が水の泡? 3年以内(7年以内)の贈与加算のリスク

贈与を開始する最適なタイミングとしては、1日でも早いスタートをお勧めします。なぜなら、相続には「3年以内の贈与加算」という規定があるからです。これは親から子ども(法定相続人)に贈与を行った場合、贈与した日から3年以内に親が亡くなると、贈与をした財産は亡くなった親の財産として足し戻されるというものです。

 

その際には贈与税の基礎控除である110万円以下の贈与でも、相続財産に含めることになります。せっかく、子どもに贈与をして相続財産を減らしたのに、3年以内に亡くなってはその行為は水の泡と化します。

 

この「3年以内の贈与加算」ですが、2023(令和5)年度の税制改正により、過去の贈与を相続財産に足し戻す期間が3年から7年に延長されました。合算する期間は2027年1月以降、段階的に延ばし、2031年に「7年以内の贈与加算」となります。

 

一般的に贈与による相続税の節税は10年近くかかるので、「7年以内の贈与加算」になったら、贈与は最低でも8年、効率的に節税をするのなら18年近くにわたり実行する必要があります。特に高齢になってからの贈与は、節税計画の途中で贈与者が認知症を発症したり、亡くなってしまう可能性もあるので注意が必要です。

 

次ページ一般家庭から富裕層まで…最適な贈与額は年間いくら?

※本連載は、秋山清成氏による著書『元国税 相続専門40年ベテラン税理士が教える 損しない!まるわかり!相続大全』(KADOKAWA)より一部を抜粋・再編集したものです。

元国税 相続専門40年ベテラン税理士が教える 損しない!まるわかり!相続大全

元国税 相続専門40年ベテラン税理士が教える 損しない!まるわかり!相続大全

秋山 清成

KADOKAWA

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