(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税対策には、さまざまな方法があります。そのなかで、生前に財産を贈与する人は少なくありません。しかし、特に車や家を相続する場合には「注意すべきポイント」があり、最悪の場合多額の追徴課税を課される危険性があると、元税務調査官の税理士、秋山清成氏はいいます。相続専門40年のベテラン税理士である秋山氏が、すぐに実践可能な「相続税の生前対策」について解説します。

生命保険は優秀な相続税対策

死亡保険金には非課税枠がある

生命保険を活用した相続税対策は、短期間で効率的に相続税を減らすことができる優秀な手段です。なぜなら、生命保険の死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があり、これを利用することで相続税の節税につながるからです。

 

けれども、生命保険に関しては、保険の契約形態によりかかる税金が異なるため、注意をする必要があります。最初に、生命保険に関する税金を考えるときには、契約者、被保険者、受取人が誰なのかをはっきりとさせておきましょう。

 

①契約者……保険会社と保険契約を結んで、保険料を払う人。

②被保険者……保険の対象となる人。この人が死亡すると保険会社が受取人に死亡保険金を払う。

③受取人……保険金を受け取る人。

 

夫が保険料を払い、夫の死亡後、妻を受取人にする

[図表1]生命保険の契約の仕方に注意!

 

相続税を節税したいなら、図表1の①のように、生前に夫が生命保険の被保険者となり、夫が契約者として保険料を支払い、そして夫が亡くなった後、その保険金は受取人である妻、もしくは子どもが受け取るように契約をしてください。このような契約にすることで、相続税の500万円までの非課税枠が生まれます。

 

②の妻が保険料を払い、夫が亡くなったら、妻に保険金が入る契約だと所得税がかかります。③の妻が保険料を払い、夫が亡くなったら、子どもに保険金が入る契約だと、妻から子どもへの贈与税がかかります。つまり、②③の契約の仕方だと相続税の節税にはなりません。

 

すぐに現金が手にできるのはありがたい

生命保険を活用すると、さまざまなメリットがあります。まず、生命保険の受取人は他の相続人と遺産分割協議をすることなく、確実に死亡保険金を手にすることができます。そのため財産を渡す側にとっても、お金を渡したい相手に直接お金を渡すことが可能です。

 

さらに、他の相続人の了承を得ることなく、受取人だけで手続きをすることができ、保険金は早ければ5~10日ほどで指定口座に入金されます。死後の手続きでまとまったお金が必要になってもこれなら間に合います。

 

そのほかに、不動産の代償分割のための資金として活用、相続税の納税資金として活用、相続放棄後も保険金の受け取りは可能、などのメリットがあげられます。保険商品は「一時払い終身保険」がよいでしょう。

 

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※本連載は、秋山清成氏による著書『元国税 相続専門40年ベテラン税理士が教える 損しない!まるわかり!相続大全』(KADOKAWA)より一部を抜粋・再編集したものです。

元国税 相続専門40年ベテラン税理士が教える 損しない!まるわかり!相続大全

元国税 相続専門40年ベテラン税理士が教える 損しない!まるわかり!相続大全

秋山 清成

KADOKAWA

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