特に注意すべき失業保険と社会保険
■サラリーマン退職にあたり注意すべきこと
ある程度の規模になるとサラリーマンを辞めることを考える方が多いでしょう。
その際に、特に注意すべきは失業保険・社会保険です。
▶失業保険
自己都合ですが会社を辞めるので、2か月経過後からは受け取れると思っている方もいますが、危険なケースが多いです。
①開業届を出した個人事業主
②法人の代表者
この2つに該当する場合は、失業保険をもらえません。
専業大家になるレベルだとどちらかまたは両方に該当する可能性が高く、受け取れない可能性が高いです。しかし、請求したらもらえてしまう可能性も高く、あとでバレると3倍の返還請求がされてしまいますので、要注意です。
もし受け取る方は、
・個人事業の不動産を法人に移転し、廃業届を出す
・代表者を変更する
こういった対応が必要です。
なお私はそこまでするのは大変ですので、失業保険は諦めました。
▶社会保険
退職後個人事業主となると困るのが社会保険です。
割高な国民健康保険となってしまいます。
しかし、退職することでかなり社会保険料を抑えて加入することが出来ます。
大きく2つ方法があります。
①任意継続保険
サラリーマン時代の健康保険組合に2年間継続加入することが出来ます。
その会社の規定にもよりますが、任意継続保険の期間の保険料は、上限設定があることが多いです。
つまり、40代・50代といった元々の給料が高い方にとっては任意継続はお得な場合が多いです。
②資産管理法人で加入する
専業大家になるレベルということは、ほとんどのケースで法人保有していることが多いです。その会社から役員報酬をもらい、社会保険に加入することが出来ます。
なお報酬は自分で決めることができ、それで社会保険や所得税などが変わります。
最低は月5万円ないと社会保険に入れませんので、私の役員報酬は月5万円です。
そこをベースに社会保険料を払っていますのでかなり安いです。
一方で、役員報酬が少ないと法人の利益が増えて法人税が増えるというデメリットもありますので、そこを調整する必要があります。
また月5万円では生活できませんので、私は社会保険に加入している会社とは別の会社からも役員報酬をもらっています。
その会社では非常勤取締役(社会保険加入義務なし、代表取締役など常勤役員の場合は社会保険料加入義務ありで保険料負担が必要)となり、そちらで18万円の役員報酬を頂いて生活しています。
複数会社があるとうまく使い分けができるので、有効です。
私は3法人所有しています。
大津社長(若杉龍志)
日本リーシング不動産株式会社代表取締役
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