(※画像はイメージです/PIXTA)

2022年度分の確定申告期間が2月16日(木)から始まります。政府が「取れるところから取る」という姿勢を隠しもせず、露骨な増税路線に邁進するなか、一円たりとも無駄な税金を払いたくないのであれば、ぜひ「所得控除」の制度を押さえ、活用したいものです。そこで、本記事では、とりわけ重要な10の所得控除の制度を取り上げて、その中身を解説します。

1. 医療費控除

医療費控除には以下の2種類があり、どちらかを選んで申告します。

 

・医療費控除(従来型)

・セルフメディケーション税制

 

◆医療費控除(従来型)

まず、従来型の医療費控除です。以下のいずれか低い額が控除されます。

 

・医療費-保険金-10万円

・200万円

 

控除の対象となる医療費は以下の通りです。

 

・医師等の診療・治療を受けるために支払った費用

・治療や療養に必要な医薬品の購入代金

 

対象となる費用の範囲はかなり広く、たとえば、医療機関へ行くための交通費等も含まれます。

 

◆セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制は、2017年に新しく創設された制度で、ドラッグストアや薬局で購入した所定の医薬品を年間12,000円を超えて購入した場合に、その超過額について所得控除を受けられる制度です。

 

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品には、パッケージに「セルフメディケーション 税 控除対象」という「共通識別マーク」の表示があります。また、レシートにも「★」等が印字されます。

 

したがって、ドラッグストアや薬局で購入した際のレシートはめんどうでも捨てずに保管しておくことが大切です。

2. 寄附金控除

◆公益目的が強い寄附をした人のための制度

国、地方公共団体、「特定公益増進法人」等に対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。

 

政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄付金、公益社団法人等に対する寄附金等については、一定のものについて、所得控除に代えて、税額控除を選択することができます。

 

◆「ふるさと納税」は無関係…

なお、多くの人が、現在「寄付」「控除」と聞いて真っ先に「ふるさと納税」を思い浮かべることと思います。しかし、「ふるさと納税」の制度は「寄附金控除」とは一切関係ありません。

 

ふるさと納税は「税額控除」あるいは「税の還付」です。「返礼品」目当てに多くの人が利用しています。しかし、結果的に国に増税の口実を与えかねない、問題の多い制度でもあります。詳しくは「結局みんな損する『ふるさと納税』…節税にならず国民も地方も国も『貧しく』なる残酷な現実」をご覧ください。

3. 雑損控除

「災害」「盗難」「横領」により「生活に通常必要な資産」に損害が生じた場合、所定の額について所得控除を受けられる制度です。

 

控除額は以下のいずれか多い額です。

 

・(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-総所得金額等×10%

・(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円

 

「災害関連支出」は、損害を回復するのにかかった金額のことです。

4. 小規模企業共済等掛金控除(サラリーマンは年末調整)

小規模企業共済等掛金控除の対象となる「掛金」は以下の通りです。全額が所得控除の対象となります。

 

小規模企業共済の掛金

iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金

企業型DC(企業型確定拠出年金)の「マッチング拠出」の掛金

・地方自治体が実施する「心身障害者扶養共済制度」の掛金

 

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