(※画像はイメージです/PIXTA)

「小規模企業共済」を聞いたことがあるでしょうか? 知名度はいま一つですが、節税効果が高く、年金不安が叫ばれる現在、毎年多くの個人事業主・中小企業経営者が加入しています。個人事業主・中小企業経営者のための制度設計がなされ、確実かつお得な節税方法の一つです。

20年間で1,680万円の所得控除を受けられるケースも!

小規模企業共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する個人事業主・中小企業経営者のための退職金の制度です。

 

特に個人事業主の場合、公的年金はサラリーマンのような厚生年金がなく国民年金しかないため、こういう制度は貴重です。

 

小規模企業共済の掛金は最大で月7万円まで設定できます。その全額が所得控除になるので、掛け続けると大きな額の節税になります。

 

たとえば、月7万円で20年間掛け続けると所得控除の総額は1,680万円になります。

 

これだけでも、おとなしく税金を納めたあとで銀行の定期預金に預けておくよりはるかにお得なのは間違いありません。

 

なお、こういった積立の方法で、所得控除を受けられるものはそれほど多くありません。

 

全額所得控除を受けられるのは他には「個人型確定拠出年金(iDeCo)」「国民年金基金」くらいですし、控除の額もこの2つを合算して月6.8万円までです。

 

しかも、あとでお伝えするように、小規模企業共済は、個人事業主・中小企業経営者のために特化した独特の制度設計がなされています。

 

したがって、iDeCo・国民年金基金に加えて、小規模企業共済も使うことによって、所得控除で節税できる枠を最大限生かすことができます。

掛金総額より増えて返ってくる

引退するとき等には「共済金」を受け取ることができ、その額は多くの場合、掛金総額よりも高くなります。

 

共済金の支払事由は以下の通りです。

 

【個人事業主の場合】

・共済金A:廃業した場合、死亡した場合

・共済金B:65歳以上かつ15年以上掛金を払い込んだ場合

・準共済金:「法人成り」して加入資格がなくなった場合

 

【法人の役員の場合】

・共済金A:法人が解散した場合

・共済金B:病気・ケガにより役員を退任した場合、死亡した場合、65歳以上かつ15年以上掛金を払い込んだ場合

・準共済金:法人の解散・病気・ケガ以外の理由で退任した場合、65歳未満で役員を退任した場合

 

以下は、中小機構ホームページに掲載されている掛金月額1万円ごとの「共済金A」「共済金B」「準共済金」のシミュレーションです。

 

中小機構ホームページより
【図表】共済金の種類と加入年数ごとの共済金額(掛金1万円ごと) 中小機構ホームページより

 

このように、加入年数が長くなれば、その分だけ共済金の額が掛金よりも増えていきます。

 

所得控除による節税の効果に加え、お金を増やすこともできるというわけです。

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