(※画像はイメージです/PIXTA)

ふるさと納税はよく「節税」の方法として挙げられる方法の一つです。しかし、しくみをよく検証すると「節税」にならないどころか、場合によっては自分自身の首を絞め、地方も国も「先細り」になるリスクさえあるというショッキングな側面が浮かび上がります。本記事では、ふるさと納税のしくみと問題点について解説します。

ふるさと納税のしくみ

まず、ふるさと納税の基本的なしくみについて概説します。

 

ふるさと納税とは、好きな地方自治体(都道府県、市区町村)を選んで「寄付」を行った場合に、「寄付金額-2,000円」の額が、税金のなかから「税額控除」または「還付」という形で戻ってくるというものです。

 

なお、寄付金額については収入・家族構成に応じて上限があります。

 

たとえば、5万円を「寄付」した場合、2,000円を差し引いた4万8,000円が返ってくるので、トータルでの収支は「2,000円のマイナス」ということになります。

 

これだけだと、「2,000円の損」です。ただし、寄付先の地方自治体から「返礼品」をもらえることがあります。これこそが、ふるさと納税が多くの人に人気がある理由です。

 

「返礼品」は多くの場合、寄付額が大きいほど高価なものになります。しかし、寄付する人が負担するのは2,000円のみです。その結果、寄付(ふるさと納税)をした人は「返礼品の市場価格と2,000円の差額」の分だけ、得をすることになります。

 

たとえば、九州のとある自治体に「3万円」を寄付し、返礼品として「クエ鍋セット」(市場価格1万円相当)を受け取った場合、市場価格1万円-自己負担額2,000円=8,000円分だけ得したことになります。

 

「ふるさと納税」で支払ったお金を取り戻す手続きは「確定申告」を選んだ場合と「ワンストップ特例」を選んだ場合とで異なりますが、いずれにしても、「寄付金額-2,000円」が返ってくる点では同じです。

 

【「確定申告」の場合】

・所得税:「寄付額-2,000円」×所得税率の額(A)が返ってくる(還付)

・住民税:住民税の額から「寄付額-2,000円-A」の額が返ってくる(税額控除)

 

【「ワンストップ特例」の場合】

・所得税:控除なし

・住民税:住民税の額から「寄付額-2,000円」が差し引かれて返ってくる(税額控除)

 

「確定申告」を選んだ場合には、国ないし自分の自治体に納めた税金が、寄付先へと「流出」することになります。

 

また、「ワンストップ特例」を選んだ場合には、「住民税-2,000円」の額が、自分が住む自治体から寄付先の自治体へと「流出」することになります。

 

つまり、ふるさと納税をすることは、本来であれば自分の自治体に納税すべき額の一部を他の自治体に「納税」したのと同じ効果があるということです。

 

返礼品の市場価値が2,000円を上回る場合は、その市場価値と2,000円との差額分だけ得をすることはありますが、決して、一般的な意味での「節税」ではありません。

 

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