ふるさと納税のしくみ
まず、ふるさと納税の基本的なしくみについて概説します。
ふるさと納税とは、好きな地方自治体(都道府県、市区町村)を選んで「寄付」を行った場合に、「寄付金額-2,000円」の額が、税金のなかから「税額控除」または「還付」という形で戻ってくるというものです。
なお、寄付金額については収入・家族構成に応じて上限があります。
たとえば、5万円を「寄付」した場合、2,000円を差し引いた4万8,000円が返ってくるので、トータルでの収支は「2,000円のマイナス」ということになります。
これだけだと、「2,000円の損」です。ただし、寄付先の地方自治体から「返礼品」をもらえることがあります。これこそが、ふるさと納税が多くの人に人気がある理由です。
「返礼品」は多くの場合、寄付額が大きいほど高価なものになります。しかし、寄付する人が負担するのは2,000円のみです。その結果、寄付(ふるさと納税)をした人は「返礼品の市場価格と2,000円の差額」の分だけ、得をすることになります。
たとえば、九州のとある自治体に「3万円」を寄付し、返礼品として「クエ鍋セット」(市場価格1万円相当)を受け取った場合、市場価格1万円-自己負担額2,000円=8,000円分だけ得したことになります。
「ふるさと納税」で支払ったお金を取り戻す手続きは「確定申告」を選んだ場合と「ワンストップ特例」を選んだ場合とで異なりますが、いずれにしても、「寄付金額-2,000円」が返ってくる点では同じです。
【「確定申告」の場合】
・所得税:「寄付額-2,000円」×所得税率の額(A)が返ってくる(還付)
・住民税:住民税の額から「寄付額-2,000円-A」の額が返ってくる(税額控除)
【「ワンストップ特例」の場合】
・所得税:控除なし
・住民税:住民税の額から「寄付額-2,000円」が差し引かれて返ってくる(税額控除)
「確定申告」を選んだ場合には、国ないし自分の自治体に納めた税金が、寄付先へと「流出」することになります。
また、「ワンストップ特例」を選んだ場合には、「住民税-2,000円」の額が、自分が住む自治体から寄付先の自治体へと「流出」することになります。
つまり、ふるさと納税をすることは、本来であれば自分の自治体に納税すべき額の一部を他の自治体に「納税」したのと同じ効果があるということです。
返礼品の市場価値が2,000円を上回る場合は、その市場価値と2,000円との差額分だけ得をすることはありますが、決して、一般的な意味での「節税」ではありません。