(※画像はイメージです/PIXTA)

主に富裕層の相続税対策の一つとして利用されてきた「教育資金贈与」の制度が2023年4月から改定されます。政府の「2023年度税制改正大綱」において、相続税対策に役だたないよう、内容に変更が加えられることが決まったのです。そんななか、まもなく新入学シーズンを迎えます。本記事では、教育資金贈与の制度について、4月からの改正点も踏まえながら、解説します。

教育資金贈与とは

教育資金贈与は、30歳未満の孫等に1,500万円以下の金額の一括贈与を行った場合に、所定の要件の下、孫等の贈与税が非課税となる制度です。

 

もともと、2013年4月~2019年3月の期間限定の制度だったのが、これまで2回延長され、現在の期限は「2023年3月末日」となっています。それが、2023年度税制改正大綱において、さらに3年延長され期限が「2026年3月末日」となりました。

 

ただし、従来、相続税対策として利用されてきたのが、2023年4月以降は事実上、封じられることになります。

教育資金贈与の要件

孫等の贈与税が非課税となる要件は、以下のいずれかをみたすことです(教育資金口座の開設等)。

 

1. 金融機関等との契約に基づく「信託受益権」を取得した場合

2. 書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入した場合

3. 書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等において有価証券を購入した場合

 

孫等は、金融機関等を経由して「教育資金非課税申告書」を提出する必要があります。

教育資金の使い道は決まっている

孫等が贈与を受けたお金は、使い道が決まっており、それ以外に利用できません。

 

使い道は大きく「学校等への支払い」と「学校等以外への支払い」とに分けられます。

 

【学校等への支払い】

1. 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学・入園試験の検定料

2. 学校等における教育に伴って必要な費用(学用品購入費、修学旅行費、学校給食費等)

 

2023年度税制改正大綱において、認可外保育施設の保育料も、一定の要件の下、対象となることになりました。

 

【学校等以外への支払い】

3. 学習塾・そろばん塾当に関する役務提供の対価や施設使用料

4. スポーツ、文化芸術等の習い事の指導の対価

5. 「3. 」の「役務提供」、「4. 」の「指導」で使用する物品の購入費用

6. 「2. 」に充てるための金銭であって学校等が必要と認めたもの

7. 通学定期券代、留学のための渡航費等の交通費

 

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