「他人の権利を侵害しているか」で判断をすることに
今回のような浮気に関するご相談で、よくあるご相談としては、「ホテルに入っても性交渉まではしていないから浮気ではない」など、どこまでが「浮気」になるか、というお話です。
しかし、法律には、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」(民法709条)としか書かれていません。浮気、というのは法律用語ではないので、浮気であるかどうかは、慰謝料請求とは厳密には関係ありません。
浮気と言われるような行為が、他人の権利(浮気の問題でいうと、配偶者の貞操権)を侵害しているかどうか、で判断することになります。裁判例を見ますと、一般的に、既婚者であると知りながら、ホテル(特にラブホテル)に2人で入った場合は、性交渉の有無にかかわらず、配偶者の貞操権を侵害するものとして、慰謝料請求の対象になります。
また、浮気をしてしまった側の人から、「もう夫婦関係が終わっていると聞いていたので、相手夫婦の婚姻関係は破綻していた。なので、慰謝料を請求されるのはおかしい。」というご相談を受けることも少なくありません。
しかし、浮気相手の人から、夫婦関係が終わっているという事情を具体的に聞いたり、それが事実であることを確認されたことはありますでしょうか。多くの場合、実際には夫婦関係は続いており、夫婦が同居しているからこそ、配偶者の方が浮気相手の違和感に気づき、浮気が発覚する、ということが多いように思います。婚姻関係の破綻が認められるケースが全く無いわけではありませんが、少なくとも、同居を継続されている場合、それだけで、婚姻関係の破綻が認められることはほとんど無いといえます。
このような場合に慰謝料を請求されたら、まずは、浮気相手の発言を簡単に信じてしまった自分を反省し、配偶者の方に真摯に謝罪するべきです。また、請求する側の場合で、浮気相手から「婚姻関係が破綻していた」と言われたとしても、それで諦めることなく、慰謝料を請求したほうがよいと思います。