(※写真はイメージです/PIXTA)

万引きで逮捕。誰しも魔が刺すことはあり、1度は許してもらえるかもしれません。しかし、2度目、それも短期間でとなると罰則は不可避?窃盗症という病的な場合もありますが、いずれにせよ予断は許さないでしょう。そこで実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、短期での万引き再犯について、村山大基弁護士に解説していただきました。

短期間に2度万引きをした二児の母…起訴は不可避?

相談者のまいこさん(女性・仮名)は、 40代二児の母。8ヵ月前に2,000円分の食品の万引きで逮捕・起訴猶予、そして先月、同じく1,800円分の食品の万引きで、在宅から検察の呼び出しに行ってきました。いずれも買い取りと謝罪はしています。

 

まいこさんは、猛省し、改めて罪悪感を感じ、異常性を認識しました。専門医の受診や自助グループへの参加も予定しています。「もう2度とやるまい」と、再犯防止の対策などをご主人ともしっかり話し合い、そのことを真摯に検察官へお伝えしたそうです。

 

とはいえ、短期間での再犯。まいこさんは、取調べ後すぐに罰金となることを覚悟していました。しかし、検察官からは、「私からは、『今回だけは、なるべく寛大な処分を』との意見を伝えます。ただ、私だけの判断ではないので、どうなるかは断定できない。次は罰金や刑務所に行くことになるから、絶対だめです」というような説諭を受けました。

 

さらに、「結果が気になると思うから、20日後くらいに電話する」と伝えられ、その日は帰されました。

 

さすがに今回は起訴されてしまうのだろうか。気が気でない相談者のまいこさんは、ココナラ法律相談「法律Q&A」に次の2点について相談しました。

 

(1)この状況から不起訴もあり得そうか。

(2)再犯防止対策はいつまで続けるべきか。

2回目の処分と、再犯防止について

質問(1)不起訴の可能性について

今回、相談者さんは罪を認めています。刑事処分としては、①正式起訴、②略式起訴、③起訴猶予の3種類が考えられます。①正式起訴というのは、よくドラマであるような、公開の法廷で話を聞いて、弁護人や検察官が横にいて、という手続きです。

 

②略式起訴は、罪を認めている場合に、正式な裁判をせず、罰金で終わらせる簡易な手続です。

 

③起訴猶予というのは、①②にしようと思えばできるが、本人が罪を認めて反省しているなど、いろいろな事情を考慮して起訴しない、という内容です。前科がつかない(罰金だと罰金前科がつく)、という言い方もできます。

 

<考慮要素と処分見込み>

 

一般的に、「初めての場合なら比較的処分は軽め、何度もやるとだんだん処分が重くなっていく」といえます。今回の場合ですと、前回起訴猶予で終わったにも関わらず、再び犯行に及んでいます。この点を重視すれば、前回よりも重い処分、例えば略式起訴(罰金)となってもおかしくありません。

 

他方で、2回目なら絶対起訴猶予にならないというわけでもありません。被害者との示談の他、専門医の診察を受ける、窃盗に関する自助グループに参加する、家族が再犯防止のために協力してくれるなど、プラスになるような事情も踏まえ、起訴猶予となる可能性もあります。

 

例えば、①は「欲しいがお金を払いたくないから盗む」とか、「盗んだものを売って利益を得たい」みたいなケースです。

 

他方で、窃盗の主な目的が財産ではないのではないか、というケースもあります。
実際聞いたことがある工夫としては、「必ず買い物は家族が付き沿う」とか、「買い物は通販のみ、実店舗に行かない」などがあります(医師と個別に対応を相談しましょう)。

 

場合によっては、病的なものであるということで、入院して治療を図ることもあります。

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