(写真はイメージです/PIXTA)

名前が似ている「遺産分割証明書」と「遺産分割協議書」。どちらも遺産分割協議がまとまったことを証明する書類ですが、それぞれ異なるものです。どのような違いがあるのでしょうか? 相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。

遺産分割証明書とは

遺産分割証明書とは、遺産分割の内容を記したうえで、相続人が個々に署名捺印をする書類のことです。それぞれの相続人が署名捺印をした遺産分割証明書を相続人全員分そろえることで、この書類を使って不動産の名義変更や預貯金の解約などの相続手続きをすることが可能となります。

「遺産分割協議書」と「遺産分割証明書」の違い

遺産分割「証明書」と似たものに、遺産分割「協議書」が存在します。これらは様式こそ異なるものの、効力に違いはありません。つまり、その相続ごとに便利なほうを作成すればよいこととなります。遺産分割「証明書」と遺産分割「協議書」との違いは、次のとおりです。

 

違い1:同じ用紙に署名捺印するか、別の用紙に署名捺印するか

遺産分割「協議書」では、遺産分割協議の結果を記した1枚の同じ用紙に、相続人全員が署名捺印します。

 

一方、遺産分割「証明書」では、遺産分割協議の結果を記した個々の用紙に、個々の相続人がそれぞれ署名捺印をします。

 

違い2:作成数が1枚か、相続人の数だけ作成するか

遺産分割「協議書」は、原本1部を作成したうえ、相続人各自がその写しを保管することもできます。

 

一方、遺産分割「証明書」は個々の用紙にそれぞれの相続人が署名捺印をすることから、相続人の数だけ作成されます。この、各相続人が署名捺印をした用紙をすべて揃えることで、遺産分割協議書と同じ効力を発揮します。

 

違い3:書類作成日が統一されているか

遺産分割「協議書」は1枚の用紙であるため、その日付を記載する欄も1箇所しかありません。そのため、おのずと作成日が統一されます。この日付は、遺産分割協議がまとまった日を記載するのが通例です。

 

一方、遺産分割「証明書」は個々の相続人が署名捺印をする用紙に日付の記載欄があり、ここにはそれぞれ、その相続人が署名捺印をした日を記載します。このうち、もっとも遅い日付が、遺産分割協議の成立日となります。

 

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