遺産分割の目安になる「法定相続人」と「法定相続分」
民法では、有効な遺言がない場合に、①相続人となる人と、②相続人となる人の割合を定めています。 ①を「法定相続人」、②を「法定相続分」といいます。「法定相続人」や「法定相続分」については、遺産分割協議の際に目安になります。
もっとも、必ずしもそのとおりにわけなければならないというものではありません。 相続人の話合いでは解決ができず、遺産分割審判(※)に移行した場合には、「法定相続人」に「法定相続分」どおりに分割する内容の審判が出ることが多いです。
※遺産分割審判:家庭裁判所が遺産分割の方法を決定する手続き。遺産分割調停で遺産のわけ方が決定しない場合に遺産分割審判に移行します。
また、遺産分割協議や遺産分割調停においても、相続人どうしで法定相続分を目安に分割することが多いです。ここでは、各法定相続人の法定相続分について、詳しく解説いたします。
誰が「法定相続人」にあたるのか?
まず、法定相続人について、解説いたします。法定相続人について、配偶者は常に相続人となります。また、配偶者以外は、①子供→②直系尊属(父母、父母が両方とも亡くなっている場合は祖父母)→③兄弟姉妹となります。
配偶者について、被相続人と法律的な婚姻関係にない、内縁の配偶者は含まれませんので、ご注意ください。 また、①子供については、養子も含まれ、養子と実子(血縁上の本当の子)の法定相続分は同じとなります。
①と③については、被相続人より先に相続人が亡くなっている場合、先に亡くなっている相続人の直系卑属(子供、子供が先に亡くなっている場合は孫)が、先に亡くなっている相続人の代わりに相続人の地位を承継します。これを、代襲相続といいます。
「子供」が法定相続人となる場合の法定相続分
ここでは、子供が法定相続人となる場合の法定相続分を解説いたします。子供が法定相続人となる場合は、2パターンあります。
2.(配偶者が先に亡くなっており)子どものみが法定相続人となるケース
1.配偶者と子供が法定相続人となるケースの法定相続分
例:法定相続人が配偶者・子供3名のケース
子供それぞれの法定相続分:1/2×1/3=1/6
2.子供のみが法定相続人となるケースの法定相続分
例:法定相続人が子供2名のケース
子供が法定相続人となるケースでは、前妻とのあいだの子供と、後妻とのあいだの子供が同じ法定相続分となりますので、生前に遺言を作成しておくなどの対策をとっていないと揉める場合もあります。万が一、自分や親になにかあったら、誰が相続人となって、法定相続分はいくらなのかを事前に確認しておくとよいでしょう。
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