「グリーン枠」に特有の要件
「グリーン枠」は基本要件に加え、以下の要件を満たす必要があります。
◆エントリー類型、スタンダード類型、アドバンス類型に共通の要件(1)(2)
まず、エントリー類型、スタンダード類型、アドバンス類型に共通の要件として、以下の(1)(2)が要求されています。
(1)以下のいずれかに該当する事業であること
・A. 温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービスの開発
・B. 炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供の方法の改善
◆エントリー類型特有の要件(3)
エントリー類型においては、特有の要件として、以下の要件(3)が要求されています。
(3)要件(1)(2)に加え、以下のいずれかをみたすこと
・1. エネルギーの種類別に毎月使用量を整理し、事業所のCO2の年間排出量を把握している
・2. 事業所の電気、燃料の使用量を用途別に把握している
◆スタンダード類型特有の要件(4)
スタンダード類型においては、特有の要件として、以下の要件(4)が要求されています。
(4)要件(1)~(3)のすべてと以下のいずれかをみたすこと
・3. 開発に取り組む製品・サービスが、自社のみならず、業界・産業全体での温室効果ガス削減に貢献するものである
・4. 小売電気事業者との契約で、一部でも再生可能エネルギーに係る電気メニューを選択している
・5. 自社で太陽光やバイオマスなど再生可能エネルギーでの発電を導入している
・6. グリーン電力証書を購入している
・7. 省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用によるCO2等の排出削減量や、適切な森林管理によるCO2等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度(J-クレジット制度)を活用し、自社での温室効果ガス削減の取組を環境価値として売却している
◆アドバンス類型特有の要件(5)
アドバンス類型においては、特有の要件として、以下の要件(5)が要求されています。
(5)上記(1)~(3)のすべて、(4)3.~7.のうち2つ以上に加え、以下のいずれかをみたすこと
・8. 「SBT(Science Based Targets)」または「RE100」に参加している
・9. 省エネ法の事業者クラス分け評価制度で『Sクラス』に該当するとされた
・10. 「2019 年~2022年」から所定の「省エネルギー診断」を受診してる、または、地方公共団体で実施する省エネルギー診断を受診している
「グローバル市場開拓枠」に特有の要件
今回の14次締切分から新設された「グローバル市場開拓枠」は、4類型に分かれています。それぞれ、要件は細かく定められていますが、概ね以下の通りです。いずれも、「応募申請時」に所定の資料を、「実績報告時」に所定の報告書を提出する必要があります。
(1)海外直接投資類型
国内事業と海外事業の双方を一体的に強化し、グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、国内拠点の生産性を高めるための事業であること
(2)海外市場開拓(JAPANブランド)類型
製品等の最終販売先の2分の1以上が海外顧客となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること
(3)インバウンド市場開拓類型
サービス等の販売先の2分の1以上が訪日外国人となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること
(4)海外事業者との共同事業類型
外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等があり、その成果物の権利(の一部)が補助事業者に帰属すること(外国法人の経費は、補助対象外)
補助対象経費
補助対象となる経費は、以下の通りです。税抜き単価50万円以上の設備投資が必要です。
・機械装置・システム構築費
・技術導入費
・専門家経費
・運搬費
・クラウドサービス利用費
・原材料費
・外注費
・知的財産権等関連経費