(※画像はイメージです/PIXTA)

これから3月にかけて、多くの会社が決算期を迎え、税金のことが気になる時期になります。そんななか、来期も今期と同じく利益が出る可能性があるのであれば、早くから有効な対策を考え準備しておくに越したことはありません。有効な対策の一つが、「社長・役員の給与・ボーナス」です。一定の要件をみたせば会社の経費にでき、場合によっては社会保険料の軽減にもつながります。本記事で概要を説明します。

社長・役員の給与・ボーナスは原則「損金不算入」

まず、原則として、社長・役員の給与・ボーナスは、原則として会社の経費(損金)に算入することができません。

 

なぜなら、損金算入を自由に認めると、その時々の利益状況に応じて恣意的に給与・ボーナスの額を大きくしたり小さくしたりして、法人の利益を操作できてしまうからです。

 

しかし、そのような弊害がない以下の3つの場合には、例外として損金算入が認められることがあります。

 

・毎月一定額の給与を支払う場合(定期同額給与

・ボーナスの額・支給時期をあらかじめ決めて税務署に届け出る場合(事前確定届出給与

・給与の支給額を会社の業績に連動させる場合(業績連動給与

 

上記のうち、「税金対策」の役割を果たす可能性があるのは、毎月の給与である「定期同額給与」と、ボーナスである「事前確定届出給与」です。これらはみずからの裁量で金額を決めやすいからです。

 

そこで、以下、「定期同額給与」と「事前確定届出給与」について解説します。

毎月の給与(定期同額給与)を経費にするには?

まず、毎月、同じ額を支給する場合には、損金算入が認められます。当該年度の「定期同額給与」の額を決められる期限は、「会計期間開始日から3ヵ月を経過する日」までです。

 

いったん金額を決めたら原則としてその後も同じ額を支給し続けなければなりません。ただし、以下の場合には改定が認められます。

 

・役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更等があった場合(臨時改定事由)

・法人の経営状況が著しく悪化した場合(業績悪化改定事由)

 

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