(写真はイメージです/PIXTA)

家族や親戚など、身近な人が亡くなった場合、故人の財産はどのようにわけるのでしょうか。相続順位・相続分について「代襲相続」が起きた場合など、ケース別にAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が解説します。

法律で決まった相続の「順位」…変更できる?

相続の順位は、先ほど解説したとおりです。では、相続の順位を変更することはできないのでしょうか?

 

相続分の譲渡は「可能」

法律で決まった相続人が、ほかの人に相続分の譲渡を行うことによって、もともと相続人ではなかった人に共同相続人の包括的持分等を譲渡することは可能です。

 

たとえば、被相続人の長男がいとこのA氏に対し、自分のすべての相続分を譲渡することにより、Aは、長男が遺産全体に対して有していた包括的持分を取得することになります。

 

ただし、相続分の譲渡は贈与税の対象となる点に注意が必要です。例の場合には、A氏が長男から贈与を受けたものとして、贈与税の申告と納税をしなければなりません。また、場合によっては譲渡所得税の対象となる場合もあります。この贈与税や譲渡所得税は相続税とは別物ですので、相続税がかかる場合には二重で税金の対象となります。

 

相続分の譲渡を検討する際には、事前に税理士等の専門家へ相談することをおすすめします。

 

遺言があれば原則として「遺言優先」

被相続人が生前に遺言をのこしておくことで、法律上の相続人ではない人に財産を渡すことが可能となります。

 

ただし、配偶者、第1順位の相続人と第2順位の相続人には、遺留分があることに注意しなければなりません。遺留分とは、一定の相続人に保証された、相続での最低限の取り分を指します。遺留分を侵害した内容の遺言であっても、遺言書自体は有効です。

 

もっとも、たとえば子がいるにもかかわらず、内縁の配偶者に全財産を遺贈するなど、極端な内容の遺言書をのこしてしまうと、相続が起きたあとで子から内縁の配偶者に遺留分侵害額請求がなされて、トラブルに発展する可能性があります。

 

遺言書を作成する際には、弁護士等の専門家へ相談することをおすすめします。

 

先順位の相続人が全員相続放棄をすれば、次順位の人が相続人になる

先順位の相続人の全員が家庭裁判所で相続放棄をすることで、次の順位の相続人が繰り上がって相続人となります。

 

たとえば、第1順位の相続人である子が2名いて、子が2名とも相続放棄をした場合には、はじめから第1順位の相続人が誰もいなかったことと同じ状態となります。これにより、第2順位の相続人や第3順位の相続人が相続人となるのです。

 

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