相続人が複数いる…相続の「割合」はどうなる?
相続人が1人である場合には、その相続人が全財産を相続することとなります。では、相続人が複数いる場合には、それぞれの相続分はどのようになるのでしょうか? 法律で決められた相続分(以下「法定相続分」といいます)について解説します。
1.同じ順位の相続人が複数いる場合
同じ順位の相続人が複数いる場合の法定相続分は、相続人間で等分となります。事例を出しながら解説していきましょう。
<事例1:配偶者は先に他界、長男と長女、二女が相続人である場合>
被相続人の配偶者がすでに他界しており、被相続人の長男、長女と二女の3名が相続人であるとしましょう。この場合、法定相続分は次のようになります。
・長女:3分の1
・二女:3分の1
離婚をした前妻との子、認知をした子や養子縁組をした子を問わず、被相続人の子であればみな等分となります。
2.配偶者と第1順位の相続人が相続する場合
配偶者と第1順位の相続人が相続する場合には、まず、配偶者の法定相続分は2分の1となります。そのうえで、第1順位の相続人が複数いれば、複数いる第1順位の相続人の法定相続分は等分です。2つの事例を出しながら解説していきましょう。
<事例2:配偶者と、2名の子が相続人である場合>
配偶者と、その配偶者とのあいだの2名の子(長男と二男)が相続人である場合、それぞれの法定相続分は次のとおりです。
・長男:4分の1(2分の1×2分の1)
・二男:4分の1(2分の1×2分の1)
<事例3:配偶者とその配偶者とのあいだの子1名、前妻の子2名が相続人である場合>
配偶者と、その配偶者とのあいだの子(長男)1名、被相続人と前妻とのあいだの子2名(長女と二女)が相続人である場合の法定相続分は、それぞれ次のとおりです。
・長男:6分の1(=2分の1×3分の1)
・前妻との間の長女:6分の1(=2分の1×3分の1)
・前妻との間の二女:6分の1(=2分の1×3分の1)
前妻とのあいだの子と後妻とのあいだの子で、法定相続分に差はありません。
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