意見照会書が来た場合
意見照会書が来た場合、プロバイダからの回答期限として14日程度の返信期限が課されていることが通常です。
そして、意見照会書に単に「不同意」に丸をつけて返答したり、あるいは「アップロードした記憶はない」とだけ回答して提出しても、これだけでは全く反論として不十分であるので、反論を行える合理的理由や証拠があるのであれば、弁護士に照会書面を作成してもらい、法的に意味のある反論を行うべきです。
あるいは、ご自身の利用していたファイル共有ソフトの設定を確認し、違法アップロード行為をしてしまっていた事実が確認できるのであれば、その段階で意見照会書の回答に同意して、相手方との示談交渉を行う方が早期解決を目指せますし、被害者感情を逆撫でしてしまう可能性も低くなります。
もっとも、著作権侵害については、例えば、漫画の単価500円×違法ダウンロードされた件数が30,000件=1,500万円支払え、といった非常に高額な請求が相手方代理人から送付されてくることもあります。
このような金額は通常は支払えないでしょうし、そもそもこのような計算方法に基づく損害額については、訴訟となれば大幅に減額できる余地もありますから、相手方の請求とこちらの検討していた示談金額とがあまりに乖離しており話し合いの余地がない場合には、訴訟になることも念頭においておくべきです。
いずれにせよ、この段階では当事者だけで対応するのはほぼ不可能でしょうから、早急に弁護士に依頼されるべきです。
ファイル共有ソフトの使用は要注意!
Bittorrent(ビットトレント)やµTorrent(ミュートレント)などのファイル共有ソフトが有名ですが、それ以外にも、現在インターネット上には無数のファイル共有ソフトがあり、いずれも無料で簡単にダウンロードできるものです。
もちろん、ファイル共有ソフト自体の利用は全く違法ではないのですが、現実問題としてこれらファイル共有ソフト内にて流通しているファイルは、ほとんどが漫画や映画、ドラマ、アダルトビデオといった、きちんと著作者がおり、著作権に係るファイルです。
したがって、「著作権侵害に気をつけながらファイル共有ソフトを利用しよう」と思っても、ダウンロード行為を行う以上は、いつの間にか著作権侵害を自らも行ってしまう危険に常に晒されていることになります。
なので、結論としては、著作権侵害として刑事事件になったり、あるいは意見照会書が急に送付されてきて民事裁判沙汰になったり、損害賠償金を支払わねばならなくなったりするリスクが強く生じうるのがファイル共有ソフトですので、基本的にはファイル共有ソフトはダウンロード自体しない(あるいは、既にダウンロードをしてしまっているのであれば、ソフトを削除する)というのが賢明だと考えます。