(※写真はイメージです/PIXTA)

依頼した仕事を、採算度外視で、全身全霊で対応してもらえれば、感謝こそすれ、不満が発生することはないでしょう。ところが、その恩義に対し、仇で返すような対応をされたとしたら……。非道ともいえる対応に、法的な落とし所はあるのでしょうか。実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、一方的な契約不履行通告による契約解除の有効性について平山諒弁護士に解説していただきました。

一方的に契約不履行を通告。契約解除は有効なのか

相談者のmacさん(仮名)は、会社をSOHO的に経営して数十年。利益よりも、「赤字でも良いので、つながりを大切に」をモットーに、コツコツと信頼を積み重ねてきました。

 

macさんが受注した、ある会社のシステム開発案件での出来事。macさんはいつも通り、精一杯、全力で開発に取り組みました。次も見据え、損得抜きで採算は二の次です。

 

しかし「精一杯」とはいっても、「物理的にできない開発」もあります。

 

システム開発では実際に着手してみないと、そうした部分があることがわからない側面があるのです。相手側もその点は了承済みでした。

 

ところが、作業が終わると耳を疑う事態が待っていました。

 

相手側が「物理的にできない開発」の部分を指摘し、一方的に「契約不履行だ」として契約解除を通告してきたのです。

 

相手側の弁護士も、この対応に問題はないと判断されているとのこと。

 

抗議もままならない、あまりに強硬な対応にmacさんは困惑しています。

 

macさんによると、これまでに数多くの携わってきたシステム開発案件の中でも、今回のような対応は初めてだそうです。

 

もちろん、今回の開発案件に対し、macさんは全力で取り組んでおり、過失等はほぼないと考えています。

 

ちなみに、相手側との一連のやり取りは、メール部分についてはすべて残っています。

 

そこで、ココナラ法律相談「法律Q&A」に次の3点について相談しました。

 

1.「物理的にできない開発」が契約不履行にあたるのか。

2.一方的な契約解除は無効ではないのか。

3.開発完了部分の請求はできないのか。

「物理的にできない開発」の契約

私たち弁護士がこの種のご相談をお受けする際に、何よりもまず確認したいのは「契約内容がどうなっているか」すなわち、相談者様にとって「何を行うのが義務の内容になっているのか」という点です。

 

今回のようにシステム開発の案件であれば、受注する側にとって「何を、どんなシステムを開発するのが義務なのか」という部分を特定しなければなりません。

 

債務不履行にあたるのかどうかの、そもそもの「履行しなければならなかった債務内容とは何か」をはっきりさせるのが話のスタートラインになります。

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